○養父市「がんばる地域」交流・自立応援事業(地域の活動拠点整備支援)補助金交付要綱

平成27年10月26日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、多自然地域の豊かな地域資源を活かした創意工夫に富んだ地域の自立的・継続的な取組を支援することにより、都市農村交流や地域の賑わいづくり、コミュニティの再生などの取組の定着を図り、自立可能な地域づくりを進める「がんばる地域」交流・自立応援事業(地域の活動拠点整備支援)(以下「事業」という。)の実施に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の対象者)

第2条 補助事業の対象は、兵庫県が「がんばる地域」交流・自立応援事業(地域の活動拠点整備支援)の実施に際して選定した地域内で組織する住民団体(以下「住民団体」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、兵庫県が支援する住民団体が行う地域活動に必要な交流拠点等の整備・改修事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、前条に掲げる事業に要する経費で市長が認めた経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の4分の1以内の額(千円未満は切り捨てるものとする。)とし、1,500千円を上限とする。ただし、兵庫県知事が特別に認める水回り等多額の経費を要し、かつ先進的・自立的等事業の場合は、2,500千円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする地域は、「がんばる地域」交流・自立応援事業(地域の活動拠点整備支援)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、「がんばる地域」交流・自立応援事業(地域の活動拠点整備支援)補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して「がんばる地域」交流・自立応援事業(地域の活動拠点整備支援)補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請事業者に通知するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に当たり条件を付すことができる。

(補助金の変更申請)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付決定変更申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の変更)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定の変更を行い、補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに「がんばる地域」交流・自立応援事業(地域の活動拠点整備支援)実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 実績写真

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、「がんばる地域」交流・自立応援事業(地域の活動拠点整備支援)補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知する。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定(第9条の決定により変更された場合は、同条の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条第1項の規定により額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第9号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、交付決定額の8割以内の額を概算払いすることができる。

(補助金の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を「がんばる地域」交流・自立応援事業(地域の活動拠点整備支援)補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市「がんばる地域」交流・自立応援事業(地域の活動拠点整備支援)補助金交付要綱

平成27年10月26日 告示第104号

(令和4年3月29日施行)