○養父市地域ケア推進会議設置運営要綱

平成27年10月19日

告示第97号

(目的)

第1条 いつまでも高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、高齢者への医療、介護、予防その他の生活支援サービスにおける地域的実情に基づく課題(以下「地域課題」という。)の検討並びに政策の立案及び提言を行うことを目的として、養父市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 推進会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 養父市地域包括ケアシステム(以下「包括システム」という。)の構築に向けた推進方策の協議及び検討に関すること。

(2) 包括システム構築のための市民のニーズ又は地域課題、社会資源等の把握に関すること。

(3) 前号により把握された市民のニーズ又は地域課題に対応し、又は解決するためのサービスの総合調整に関すること。

(4) 包括システムに必要な地域づくり及び社会資源の提言に関すること。

(5) 前各号以外で包括システム構築及び推進のため協議を必要とする事項に関すること。

(委員)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 医師等医療関係者

(2) 居宅介護支援事業関係者

(3) 居宅介護サービス事業者

(4) 福祉施設等の関係者

(5) 社会福祉団体の関係者

(6) 福祉、保健の行政関係者

(7) 地域ケア生活支援会議の各代表者

(8) その他包括システムの総合調整に必要と認められる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(運営)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、推進会議を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(事務局)

第7条 推進会議の事務局は、養父市地域包括支援センターに置く。

(守秘義務)

第8条 推進会議出席者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第5項に基づき、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

養父市地域ケア推進会議設置運営要綱

平成27年10月19日 告示第97号

(平成27年10月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年10月19日 告示第97号