○養父市地域ケア会議設置要綱

平成27年10月19日

告示第96号

(目的)

第1条 高齢者等の多様なニーズに対し、地域包括ケアシステム実現に向け、多職種協働のもと個別ケース課題の検討を行い、その積み重ねを通し、関係者の課題解決力の向上や地域包括支援ネットワークの構築を進め、地域課題発見、地域づくり資源開発及び政策形成を図ることを目的として、養父市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 個別課題解決機能 個別ケースについて、多機関多職種が多角的視点から検討を行い、住民の課題解決を支援する。また、そのプロセスを通して、関係者の課題解決力向上を図り、自立支援に資するケアマネジメント等の支援の質を高める。

(2) 地域包括支援ネットワーク構築機能 個別ケースの検討を通じて、地域の関係機関の連携及びネットワーク構築機能を高め、資源開発や地域づくりに繋げる。

(3) 地域課題発見機能 個別ケースの背後に、同様のニーズを抱えた要援護者や予備軍を見出し、関連する課題や地域の現状等を総合的に判断し、地域課題を明らかにする。

(4) 地域づくり・資源開発機能 地域課題に応じ、インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークなど、必要な地域資源を開発していく。

(5) 政策形成機能 地域課題解決のための施策や地域福祉、住民主体の事業の立案・実施に繋げる。

(地域ケア会議の名称)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる会議を総称する。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地域ケア生活支援会議 認知症支援ネットワーク会議、健康長寿コミュニティ会議

(3) 地域ケア推進会議

(4) 介護保険運営協議会・地域包括支援センター運営協議会

2 前項の会議の運営等については別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(養父市地域ケア会議設置運営要綱の廃止)

2 養父市地域ケア会議設置運営要綱(平成16年養父市告示第25号)は廃止する。

養父市地域ケア会議設置要綱

平成27年10月19日 告示第96号

(平成27年10月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年10月19日 告示第96号