○史跡八木城跡整備検討委員会設置要綱
平成27年9月25日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 史跡八木城跡の保存並びに整備を円滑に推進するため、史跡八木城跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次にあげる事項について調査及び検討を行う。
(1) 史跡八木城跡の整備・活用に関する事項
(2) 史跡八木城跡の調査・保存・管理に関する事項
(3) その他、委員会の目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、専門的知識・見識を有する者のうちから養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地元有識者
(3) 地域代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
3 委員会は、必要に応じ関係者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部歴史文化財課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。