○養父市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置実施要綱

平成27年9月30日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する障害福祉サービスを利用することが著しく困難である者に対し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6、又は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第9条第2項若しくは第10条の規定に基づき、やむを得ない事由に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める。

(1) 障害福祉サービス等 次のからまでに掲げるものをいう。

 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する障害福祉サービス若しくは同条第2項の規定による入所又は入院

 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービス若しくは同法第16条第1項第2号の規定による入所

 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービス

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第9条第2項の規定による入所若しくは第10条の規定による居室の確保

(2) 施設 障害福祉サービス等を実施する施設をいう。

(3) 措置 障害福祉サービス等を実施すること又はその実施を委託することをいう。

(対象者)

第3条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを利用することが著しく困難である者を認める者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者総合支援法の規定により、当該措置に相当する障害福祉サービス等に係る給付を受けることができる者が、事業者と契約して障害福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合

(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(3) その他、市長がやむを得ない事由と認める場合

(調査及び措置の決定)

第4条 市長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該対象者の状況を調査しなければならない。

2 市長は、前項に規定する状況調査及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、同法第16条第2項の規定に基づき、あらかじめ、児童福祉法第12条に規定する児童相談所の長又は知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所の長に、次の各号について判定を求めなければならない。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) その他、対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

3 市長は、前項の措置の決定を行ったときは、措置決定通知書(様式第1号)により当該対象者に対し通知するものとする。

4 市長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、障害者総合支援法の規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくは指定医療機関の設置者(以下「事業者等」という。)にサービス等を提供することを委託するものとする。

2 市長は、前項の規定による委託を行う場合は、措置委託通知書(様式第2号)により、当該委託する事業者等に対し通知するものとする。

(費用の支弁)

第6条 措置に要する費用は、市が負担するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価等の取扱い」という。)のとおりとする。

(費用の請求)

第7条 事業者等は、措置に要する費用を単価等の取扱いに基づき、請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 市長は、前条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、利用者負担額を徴収するものとする。

(措置の変更及び解除)

第9条 市長は、措置を変更又は解除したときは、当該措置を受けた者に対しては措置解除(変更)通知書(様式第4号)により、当該事業者等に対しては措置委託解除(変更)通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第10条 市長及び事業者等は、当該措置を受けた者がサービス等の利用に関する契約を行うことができるようにするため、知的障害者福祉法第28条に関する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第11条 その他、この告示綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置実施要綱

平成27年9月30日 告示第94号

(令和4年3月29日施行)