○養父市地域介護拠点整備費補助金交付要綱

平成27年9月28日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市の実情に応じて介護サービス等の提供体制の充実を図るため、民間法人等が養父市内で行う地域介護拠点施設の整備に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市は、前条の整備に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の内容、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとし、補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、別表の第1欄の事業を実施する民間法人等で、養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団又は暴力団密接関係者でないものとする。

ただし、別表の第4欄のうち、次に掲げる費用については補助の対象外とする。

(1) 既に実施している事業の費用

(2) 他の補助制度において、現に補助金の対象となっている費用

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(4) 既存建物の買収に要する費用(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)

(5) 職員宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る費用

(6) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用

(7) 水道・下水道等の分担金、放流分担金、地鎮祭等の費用

(8) 施設と一体構造ではない設備・備品類に要する費用(開設準備に係る経費の助成を除く。)

(9) その他、補助金の目的に照らして適当と認められない費用

(補助金交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額(以下「交付額」という。)は、次の各号に定める助成ごとに定める額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 介護施設等の施設開設準備に係る経費以外の助成 別表の第1欄及び第2欄に定める施設種別ごとに、別表の第4欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額と別表の第3欄に定める基準額を比較して最も少ない額の合計額

(2) 介護施設等の施設開設準備に係る経費の助成 別表の第1欄及び第2欄に定める施設種別ごとに、別表の第4欄に定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額と、別表の第3欄に定める基準額に補助対象月数(6カ月)に占める当該年度の開設準備月数を乗じた額を比較して最も少ない額の合計額

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、市長が指定する期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について交付決定を行うこととする。

2 市長は、この補助金の交付決定には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(2) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(3) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は公益財団法人日本財団又はこれらに準ずる団体の補助金の交付受けてはならない。

(4) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(5) 補助事業者が前各号の条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を市に納付させることがある。

3 補助事業における消費税及び地方消費税相当額が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業者は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(2) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において、第1号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)別記様式により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて当該金額を市に返還しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の着手の届出)

第7条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、施設の機能を著しく変更しない程度の変更を除き、補助事業の内容のうち次の各号のいずれかの変更をしようとするときは、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 建物の規模又は構造

(2) 建物等の用途

(3) 入所定員、入居定員及び利用定員

(4) 工事の内容(工期、工法及び位置)

2 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 補助事業者は、第5条第1項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、市長が指定する期日までに、補助金変更交付申請書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第5条の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遂行状況報告等)

第10条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、これに応じなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業の完了の届出)

第11条 市長は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けるときを含む。以下同じ。)又は第5条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、市長が指定する期日までに、補助事業実績報告書(様式第10号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(是正命令等)

第13条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第10条第1項の報告があった場合に準用する。

3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、第12条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第14条 市長は、補助事業の完了に係る第12条及び前条第3項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第9条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第15条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第12号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することがある。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第14条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することがある。

(加算金及び遅延利息)

第18条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第19条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、次条第1項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、同項で定める期間を経過するまで、保存しておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)で定める期間を経過するまでに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が30万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

2 市長及び補助事業者は、補助金の交付等に関して国及び兵庫県から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(養父市地域密着型サービス拠点施設等整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 養父市地域密着型サービス拠点施設等整備事業補助金交付要綱(平成20年養父市告示第2号)は、廃止する。

(平成29年告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

1 事業

2 施設種別

3 基準額(円)

4 対象経費等

単価

単位

地域密着型サービス施設の整備

認知症高齢者グループホーム

33,600,000

施設数

工事費

地域密着型サービス施設の整備に必要な工事費又は工事請負費(工事請負費と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含み、別紙1に定める補助事業の対象外となる費用を除く。)

工事事務費

工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費・消耗品費・通信運搬費・印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。

小規模多機能型居宅介護事業所

33,600,000

施設数

緊急ショートステイの整備

短期入所生活介護事業所

1,190,000

整備床数

介護療養型医療施設等の転換整備(介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とする。)

介護老人保健施設

介護医療院

改修

1,115,000

転換床数

工事費

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な工事費又は工事請負費(工事請負費と同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含み、別紙1に定める補助事業の対象外となる費用を除く。)

工事事務費

工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。

介護施設等の施設開設準備

定員29人以下の地域密着型施設

認知症高齢者グループホーム

839,000

定員数

対象となる事業者は、新たに老人福祉法の認可又は介護保険法の指定(許可)を受ける施設を運営する法人(増築・増改築については、定員増分のみ対象)

施設等の開設前に必要な次の経費

・開設前6か月間の看護、介護職員を訓練等のために雇用する経費

・開設のための普及啓発(地域住民への説明会等の開催、利用希望者等への施設概要の説明)に要する経費

・職員の募集に要する経費

・開設に当たっての周知、広報に要する経費

・開設準備事務(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成)に要する経費

・その他開設の準備に必要な経費

小規模多機能型居宅介護事業所

839,000

定員数

(宿泊定員数)

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換(介護療養型老人保健施設の介護医療院への転換を含む。)

介護老人保健施設

介護医療院

219,000

定員数

(転換床数)

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策

簡易陰圧装置設置経費支援

特別養護老人ホーム(地域密着型含む。)

4,320,000

台数(定員数を上限とする。)

簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所

短期入所療養介護事業所

生活支援ハウス

換気設備設置経費支援

特別養護老人ホーム(地域密着型含む。)

4,000

部屋面積(m2)

換気設備の設置に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所

短期入所療養介護事業所

生活支援ハウス

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養父市地域介護拠点整備費補助金交付要綱

平成27年9月28日 告示第90号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年9月28日 告示第90号
平成29年8月8日 告示第89号
平成31年4月26日 告示第48号
令和2年3月27日 告示第26号
令和2年10月30日 告示第129号
令和4年3月29日 告示第32号