○養父市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成27年8月17日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき市が実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の基本方針)
第2条 指導監査は、国から示される処理基準等(以下「処理基準」という。)に基づき、実施するものとする。
(指導監査の対象)
第3条 この告示に基づいて行う指導監査の対象は、養父市内に所在する法人(県が所管するものを除く。)とする。
(報告等)
第4条 法人又は施設に対し、毎年度、チェックリストの提出を求めるとともに、必要に応じ帳簿、書類等の提出又は報告を求めるものとする。
(指導監査の類型)
第5条 指導監査は、一般監査及び特別監査とし、いずれも実地において行う。ただし、一般監査については、公衆衛生上、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地においてこれを行うことが困難であるものとして、厚生労働省社会・援護局長が定めるところにより、実地によらないことができるものとする。
2 一般監査は、一定の周期で実施する。その実施に当たっては、年度当初に指導監査の方針、指導監査の対象とする法人及び指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で、処理基準に基づき実施する。
3 特別監査は、次の各号のいずれかに該当し、運営等に重大な問題を有する疑いがある場合に、随時実施する。なお、指導監査によって重大な問題が認められた法人及び不祥事の発生した法人に対しては、改善が図られるまで重点的かつ継続的に指導監査を実施するものとする。
(1) 法人運営又は施設運営に不正又は著しい不当があったことが思料されるとき。
(2) 法令等により定められた施設最低基準について違反があると思料されるとき。
(3) 度重なる一般監査によっても改善の措置が認められないとき。
(4) 正当な理由がなく一般監査を拒否したとき。
(一般監査の実施周期)
第6条 毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の各号の要件を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、3か年に1回とする。
(1) 法人の運営について、法人に係る法令及び通知等に照らし、特に大きな問題が認められない場合
(2) 法人が経営する施設及び法人が行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に関する大きな問題が認められない場合
2 法人に対する一般監査と施設又は事業(以下「施設等」という。)に対する監査(以下「施設監査」という。)との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが効率的かつ効果的であると認められる等特別な事情のあるときは、監査の実施の周期を3か年に1回を超えない範囲で行うことができる。ただし、その場合は、当該法人の承諾を得るものとする。
(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外条項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4か年に1回
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの向上に努めていること。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
5 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施するものとする。
6 法人の運営等に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施するものとする。
(実施の通知)
第7条 市長は、一般監査及び特別監査の対象となる法人を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により、当該法人に通知するものとする。ただし、緊急その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1) 指導監査の根拠規定
(2) 指導監査の対象となる法人の名称又は施設の名称
(3) 指導監査の日時
(4) 指導監査担当者職氏名
(5) 出席者
(6) 準備すべき書類等
(7) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める事項
2 前項の通知は、指導監査実施日の概ね1か月前までに行う。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
3 前項の監査には、法人の役員並びに施設長及び関係職員(以下「法人役員等」という。)の出席を求めるものとする。
(指導監査事項の省略等)
第8条 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人及び法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、国の「指導監査ガイドライン」(平成29年4月27日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長他連名通知別紙、以下「ガイドライン」という。)のⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。ただし、「除外事項を付した限定付適正意見」である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。
2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が判断する場合には、ガイドラインのⅢ「管理」の3「会計管理」に掲げる監査事項を省略することができる。
4 施設が福祉サービス第三者評価事業を受審した場合、その結果において特に運営上の問題が認められないときは、当該項目については実地検査項目から省略することができる。
(指導監査の体制)
第9条 一般監査は職員2人以上により行う。
2 特別監査は、職員3人以上により行い、内1人は課長以上の職にある者とする。
(身分を示す証明書)
第10条 一般監査及び特別監査を実施する職員は、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第7条に規定するその身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(指導監査後の措置)
第11条 指導監査終了後、必要に応じ、指導監査の結果について講評を行うものとする。
2 指導監査の結果に基づいて行う法人への指導等は、必要に応じて県と協議の上、次の各号に掲げる区分に従い実施するものとする。
(1) ガイドラインに規定する指摘基準(以下「指摘基準」という。)に該当しない場合 改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)をとるべき旨の文書による指導(以下「文書指摘」という。)を行わない。
(2) 法令又は通知等の違反が認められる場合であって指摘基準に該当する場合 原則として、文書指摘を行う。ただし、違反の程度が軽微である場合又は違反について文書指摘を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導すること(口頭指摘)ができる。
(3) 指摘基準に該当しない場合 法人運営に資するものと考えられる事項については、文書又は口頭による助言を行うことができる。なお、助言を行う場合は、法人が従わなければならないものでないことを明確にした上で行うものとする。
3 文書指摘事項については、改善措置の提出を求め、改善状況を確認するものとする。その際、改善措置の期限は、文書指摘の日から起算して30日を目途とする。ただし、特に必要があると認められる場合は、あらかじめ改善措置の期限を延長又は短縮することができる。
4 改善措置が期限を過ぎても提出されない場合又は改善措置の内容が著しく不十分な場合は、必要に応じ、確認のための実施検査を行うものとする。
(行政処分等)
第12条 市長は前条の指導監査に係る指摘事項について、改善措置が講じられない場合は、個々の内容に応じ、社会福祉法その他関係法令の規定に基づき、改善勧告等の所要の措置及び改善命令等の所要の行政処分を行うことができる。
2 前項の行政処分を行う場合は、前もって、養父市社会福祉法人設立認可等審査会を開催するものとする。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、指導監査の実施に際しては、関係課及び県等関係機関との連携を図るよう努めるものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、法人に対する指導監査について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の公布の日以前になされた処分その他の行為はこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第58号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。