○養父市若年者の在宅ターミナルケア支援事業実施要綱
平成27年8月17日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、若年者の末期がん患者が、住み慣れた生活の場で安心して自分らしい生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、養父市とする。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、市内に住所を有し、市内に在住する治癒を目的とした治療を行わない20歳以上から40歳未満の末期がん患者とする。
(サービス内容)
第4条 この事業において提供するサービスは訪問介護を基本とし、その内容は身体介護、生活援助、通院等乗降介助、相談・助言その他の日常生活上必要となるものとする。
2 申請者は利用者又はその家族とする。
(医師の意見の聴取)
第7条 市長は、必要と認める場合には、養父市若年者の在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)の利用者について、医師の意見を求めることができる。
(1) 住所変更等申請内容に変更が生じたとき
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき
(利用の中止又は取り消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき
(2) その他市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき
(サービス利用)
第11条 利用者は、第4条のサービスの提供を、1人あたり1月6万円を上限として受けることができる。
(利用者負担)
第12条 利用者は、利用料の1割相当額を負担する。ただし、生活保護受給世帯についてはこれを免除する。
(サービス提供事業者への依頼)
第13条 申請者は、自ら訪問介護サービスを提供する事業者へ依頼するものとする。その際、市は、サービス提供事業者の情報を提供する。
(公的負担)
第14条 市長は、利用者が利用したサービスに要した費用のうち、利用者が負担した額を除いた額を負担するものとする。ただし、利用者が生活保護世帯の場合にあっては、利用者の負担相当額は市長が負担する。
(利用料の請求、支払)
第15条 利用者は、サービスの利用を終えたときは、サービスを受けていた期間中の自己負担分を除いた利用料をまとめて、支援事業助成金交付請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。ただし、サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することができる。
2 市長は、利用者から利用料の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に利用料を支払うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。