○養父市鳥獣捕獲許可等事務取扱要綱

平成27年7月21日

告示第77号

(趣旨)

第1条 有害鳥獣捕獲又は飼養を目的とする鳥獣の捕獲許可及び鳥獣の飼養登録並びに販売禁止鳥獣の販売許可については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、同法施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成28年環境省告示第100号。以下「基本指針」という。)及び法第4条に基づき兵庫県知事が策定する鳥獣保護管理事業計画(以下「計画」という。)並びに知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(有害鳥獣捕獲許可申請等)

第2条 法第9条の規定に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣捕獲許可申請(市長権限に属するもの)については、以下により行うものとする。

(1) 許可対象

別表「鳥獣捕獲許可の対象」による。

(2) 申請者

計画において許可対象者として定める次の者

 原則として、被害等を受けた者又は市長から依頼等された個人又は法人であって、次の全ての条件を有する者とする。

(ア) 銃器を使用する場合は、第一種銃猟免許を所持する者であること(空気銃を使用する場合にあっては第一種銃猟又は第二種銃猟免許を所持する者)

(イ) 銃器の使用以外の方法による場合は、網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること。

(ウ)一般社団法人兵庫県猟友会の構成員その他県内の実績がある者で、捕獲に係る損害賠償保険(規則第67条第2項に準じた者に限る。)に加入し、迅速かつ適切に捕獲に従事できる者であること。

 申請が銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するときは、それぞれ、によらず、狩猟免許を受けていない者等も申請することができるものとする。

(ア) 小型のはこわな若しくはつき網を用いて、又は手取りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合

a 住宅等の敷地内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合

b 農林業被害の防止の目的で農林業者が自ら事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合

(イ) 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト等のひなを捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合

(ウ) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、ニホンジカその他の鳥獣を捕獲する場合

(3) 申請手順

 市長から依頼等された個人又は法人の場合

(ア) 被害等を受けた者は、市長に有害鳥獣の捕獲を要望する。

(イ) 市長は、被害等を受けた者からの要望に基づき、必要に応じて現地調査を実施し、有害鳥獣捕獲申請に係る調査書(様式第3号)を作成するとともに、有害鳥獣捕獲依頼書(様式第1号)により捕獲班の代表者(以下「班長」という。)に有害鳥獣の捕獲を依頼する。

(ウ) 市長から依頼を受けた班長は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第2号)に鳥獣の捕獲等許可申請者名簿(様式第2号別紙1)を添付して市長に提出する。

 被害等を受けた者又は上記(2)イの例外規定に該当する場合

(ア) 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第2号)を市長に提出する。

(4) 申請内容

 法第12条第1項第3号で禁止されている猟法により捕獲しようとする場合は、規則第10条第3項各号で規定されている猟法毎にその使用に係る計画書(様式第4号)を市長に提出する。

 規則第7条第1項第7号に係る制限区域で捕獲しようとする場合は、その区域での捕獲に係る計画書(様式第5号)を市長に提出する。

(捕獲許可)

第3条 市長は、第2条の鳥獣捕獲許可申請書(様式第2号)を受理したときは、申請内容について調査を行う。

2 市長は、別表に定める市長許可権限の鳥獣について計画の許可基準により適当と認めたときは許可し、当該申請者に対して鳥獣捕獲許可証(様式第6号。以下「許可証」という。)を、法人許可の場合にあっては、許可証及び従事者証(様式第6号の2)を交付する。

3 許可証は、規則第7条第1項第7号に係る制限区域のものは青色、その他一般区域のものは白色とする。

4 市長は、鳥獣捕獲許可に当たり、危険防止と捕獲における協力を得るために、様式第7号を関係行政機関、地元警察署等関係者に鳥獣捕獲許可の内容を通知する。

5 市長は、許可証を交付したときは、鳥獣捕獲許可事務処理簿兼台帳(様式第8号。以下「交付台帳」という。)を整備する。

6 市長は、第2条(4)アの規定による計画書(様式第4号)を受理したときは、申請者の経験年数等の使用する猟法の管理能力、錯誤捕獲の防止、事故等が起きないよう安全管理上の必要な措置等を確認の上、適当と認めたときは、許可証に必要事項を記載するとともに、交付台帳を整備する。

7 市長は、第2条(4)イの規定による計画書(様式第5号)を受理したときは、その区域で捕獲が必要な理由、安全性等を確認し、適当と認めたときは、許可証に必要事項を記載するとともに、交付台帳を整備する。

(捕獲活動)

第4条 市長は、捕獲実施に当たり、危険防止、法令違反の予防等の指導を行うものとする。

2 班長は、捕獲班として活動するときは、班を統率するとともに、次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 危険防止等に最大の注意を払うとともに、関係行政機関、南但馬警察署、地元集落その他関係者と緊密な連絡を取ること。

(2) 捕獲活動をする際は、班員への危険防止の周知、法令の遵守の指導を行うとともに、出欠の確認及び許可証の携帯を確認すること。

(3) 捕獲の期間が満了したときは、速やかに班員の許可証を回収し、捕獲報告を取りまとめること。

(報告)

第5条 許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了し、又はその効力が失われた場合、速やかに市長に返納するとともに、原則、毎月3日までに前月捕獲報告書、写真、証拠物等を報告する。この際、市長は、必要に応じて捕獲確認を行う。

(飼養登録及び販売許可申請等)

第6条 飼養登録及び販売許可申請等については、別に定める。

(補則)

第7条 この告示に定めのない事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月14日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(令和2年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第11号)

この告示は、令和3年3月22日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

鳥獣捕獲許可の対象

目的

権限移譲の種類


有害

知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例によるもの

(鳥類11種類)

カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト

(獣類10種類)

ノイヌ、ノネコ、イノシシ、ヌートリア、ノウサギ、サル、アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、ニホンジカ

養父市鳥獣被害防止計画により許可権限委譲しているもの

(獣類2種類)

タヌキ、アナグマ

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養父市鳥獣捕獲許可等事務取扱要綱

平成27年7月21日 告示第77号

(令和4年8月25日施行)