○養父市高等学校生徒下宿費等補助金交付要綱
平成27年5月29日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、兵庫県立但馬農業高等学校(以下「高等学校」という。)の存続及び発展と地域農業の活性化に資することを目的として、高等学校に在学する生徒が養父市内に下宿する場合に、その生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、その生徒が入居する下宿を提供する者を支援するため、養父市高等学校生徒下宿費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校までの通学が遠距離等により困難なため、養父市内にある下宿へ入居する生徒(以下「生徒」という。)で、当該高等学校長(以下「学校長」という。)が認める生徒の保護者(以下「保護者」という。)
(2) 前号に規定する生徒が入居する下宿を提供する者(以下「貸主」という。)
(補助対象額及び補助金の額)
第3条 補助対象額及び補助金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 前条第1号の補助対象額は、生徒一人につき下宿代金から食費及び光熱水費を除いた額とし、補助金の額は、補助対象額が月額40,000円を超えない場合は、その月額とし、月額40,000円を超えるときは、月額40,000円とする。なお、補助金の月額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、貸主が生徒に対して三親等以内の親族の場合は補助金を交付しない。
(2) 前条第2号の補助金の額は、貸主が生徒に食事を提供する場合は月額20,000円とし、それ以外の場合については月額10,000円とする。ただし、貸主が生徒に対して三親等以内の親族の場合は補助金を交付しない。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として毎年4月末日までに養父市高等学校生徒下宿費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、学校長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、年度途中に下宿に入居する場合にあっては、その事由の発生後30日以内に学校長を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 4月分から7月分 8月末日まで
(2) 8月分から11月分 12月末日まで
(3) 12月分から翌年3月分 4月末日まで
2 市長は、前項の請求書が提出された後に補助金を交付する。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。