○養父市古民家再生促進支援事業補助金交付要綱
平成27年6月12日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、優良なストックである古民家を地域資源として再生し、定住人口の増加、新たな産業及び雇用の創出等を図り地域の活性化につなげるとともに、古民家再生を促進させることにより、伝統的木造建築技術の維持・継承とまちなみ景観の維持・保全を図るため、古民家の空き家を再生し活用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の対象)
第2条 補助事業の対象は、兵庫県が実施する専門家派遣による建物調査及び再生提案を実施したもの、又は自主的に再生計画を策定した古民家で、その改修内容が古民家の価値を損なわず、かつ、その活用について地域との連携が図られ、持続可能な活用が見込まれると認められたもので、兵庫県の古民家再生促進支援事業の採択を受けた古民家再生事業(改修工事費補助)を対象とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費は、古民家を再生し、地域活動や交流の拠点、宿泊体験施設及び店舗等の地域活性化に資する用途(以下「地域交流施設等」という。)又は景観形成重点地区(歴史的景観形成地区等)内で賃貸住宅として再生するための建物改修に要する改修工事費とする。
(1) 古民家
築50年以上で、伝統的木造建築技術により建てられた住宅(併用住宅も可とする。)
補助対象経費の合計額 | 補助額 |
5,000千円以上10,000千円未満 | 2,500千円 |
10,000千円以上15,000千円未満 | 4,000千円 |
15,000千円以上 | 5,000千円 |
(2) 歴史的建築物
古民家のうち景観法に基づく景観重要建造物、県景観条例に基づく景観形成重要建造物等、文化財保護法に基づく指定文化財、登録文化財、重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物、ひょうごの近代住宅100選に選定された建築物。
補助対象経費の合計額 | 補助額 |
5,000千円以上10,000千円未満 | 2,500千円 |
10,000千円以上20,000千円未満 | 5,000千円 |
20,000千円以上30,000千円未満 | 8,500千円 |
30,000千円以上 | 10,000千円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める添付書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。この場合において、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかなときは、これを除いた額について交付決定を行うこととする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。この場合において、補助事業における消費税及び地方消費税相当額が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対する補助金の交付決定にあっては、次の条件を付するものとする。
(1) 次項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第7条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、市長にその旨を届け出るものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
(補助事業の遂行状況報告等)
第10条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了の届出)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長にその旨を届け出るものとする。
(是正命令等)
第13条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 市長は、別に定める基準により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することができる。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第14条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することがある。
(加算金及び遅延利息)
第18条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第19条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(付帯条件)
第20条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効果の増加した財産を、補助対象事業の完了の日から10年間は、当該施設を地域交流施設等として活用することとし、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保等に供してはならない。
(補助事業者の遵守事項)
第21条 補助事業者は、この告示に定めるもののほか、兵庫県が定める関係要領等を遵守するものとする。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(平成31年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別に定める事項
関係条項 | 内容 |
(交付申請) | (添付書類) 1 事業計画書(別紙様式第1号)事業費内訳表(別紙様式第2号) 2 建物図面等(付近見取図、配置図、平面図、立面図、その他工事内容の確認できる図書) 3 土地、建物登記簿謄本(写)(土地建物所有者と申請者が異なる場合は所有者の同意書等) |
(変更交付申請) | (添付書類) 第4条関係の添付書類に準ずる |
(指定期日) 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく | |
(遂行状況) (遂行困難状況) | (提出書類) 1 別紙様式第3号、第4号 2 補足資料(仕様書・写真・図面等) |
(実績報告) | (添付書類) 1 別紙様式第5号、6号 2 補助対象事業に要した経費の領収書(写)及び契約書類(写) 3 補足資料(仕様書・完成写真・図面等) ※遂行状況報告において提出済みの場合は省略可 |
(指定期日) 補助事業完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は補助事業完了の日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日 | |
(補助金の請求) | (概算払の額) 概算払は交付決定額の8割以下とする |