○養父市認知症支援ネットワーク会議設置要綱
平成27年6月2日
告示第64号
(設置)
第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域共生社会を実現するため、養父市認知症支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行う。
(1) 認知症に関する理解の促進及び認知症予防に資する活動の啓発に関すること。
(2) 認知症の人とその家族に対する伴走型支援の体制に関すること。
(3) 認知症の人の視点を重視した地域づくりに関すること。
(4) 認知症施策推進計画の策定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 ネットワーク会議の構成員は20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 住民代表
当事者(介護家族)
(2) 医療関係者
医師、歯科医師、看護師、作業療法士等
(3) 介護関係者
介護支援専門員、認知症ケア専門士、認知症介護指導者、認知症対応型通所介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所等
(4) 地域福祉関係者
社会福祉協議会、民生委員児童委員等
(5) 行政関係機関
健康医療課、社会福祉課、介護保険課、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員等
(任期)
第4条 構成員の任期は3年間とする。ただし、補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 構成員は再任することができる。
(会議)
第5条 ネットワーク会議は、市長が必要に応じて開催する。
2 ネットワーク会議の運営は、認知症地域支援推進員が行う。
(関係者の出席)
第6条 市長が必要と認めるときは、ネットワーク会議に構成員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 ネットワーク会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別途定める。
附則
この告示は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第125号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。