○養父市認知症支援ネットワーク会議設置要領
平成27年6月2日
告示第64号
(目的)
第1条 認知症の予防及び認知症の人とその家族の支援体制を確立するため、養父市認知症支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置し、市への提言により安心して暮らせる地域づくりの推進を図る。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 認知症に関する知識の普及、認知症予防のための啓発に関すること。
(2) 認知症となった場合の支援の推進体制に関すること。
(3) 安心して暮らせる地域づくりに関すること。
(4) 認知症に関する検討事項の地域ケア推進会議への提言に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 ネットワーク会議の委員は20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 住民代表
当事者(介護家族)
(2) 医療関係者
認知症サポート医、歯科医師、訪問看護師、作業療法士
(3) 介護関係者
介護支援専門員、認知症ケア専門士、認知症介護指導者、認知症対応型通所介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所
(4) 地域福祉関係者
社会福祉協議会、民生委員児童委員
(5) 行政関係機関
健康課、社会福祉課、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員
(任期)
第4条 委員の任期は3年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会議)
第5条 ネットワーク会議の運営は認知症地域支援推進員が行う。
(庶務)
第6条 ネットワーク会議の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別途定める。
附則
この告示は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。