○養父市認知症地域支援推進員設置要綱

平成27年6月2日

告示第63号

(目的)

第1条 地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(要件)

第2条 推進員は次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 認知症介護指導者養成研修修了者等前号以外の者で認知症の介護及び医療における専門的知識及び経験を有する者として市が認めた者

(職務)

第3条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連携、調整等の支援に関すること。

(2) 認知症の人等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する研修会、交流会等の実施に関すること。

(4) 市民等に対する認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。

(5) 認知症支援ネットワーク会議の運営に関すること。

(6) 地域ケア推進会議への提言に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関して必要な事項に関すること。

(秘密保持の義務)

第4条 推進員は事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別途定める。

この告示は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

養父市認知症地域支援推進員設置要綱

平成27年6月2日 告示第63号

(平成27年6月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年6月2日 告示第63号