○養父市移住・定住促進対策庁内連絡会議設置要綱
平成27年6月29日
訓令第21号
(設置)
第1条 人口減少対策として取り組む市の移住・定住施策に関し、庁内関係部局が連携し、移住・定住の総合的かつ効果的な促進を図るため、養父市移住・定住促進対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 移住・定住に関する情報交換、連絡及び調整に関すること。
(2) 移住・定住に関する情報収集及び情報発信に関すること。
(3) 移住・定住施策の企画立案に関すること。
(4) ワンストップ相談窓口の体制に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、移住・定住の促進に関し連絡会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、やぶぐらし・地方創生課長をもって充てる。
3 委員は、検討課題ごとに担当課を指名し、当該担当課の長が推薦した者をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、やぶぐらし・地方創生課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。