○養父市移住・定住促進対策庁内連絡会議設置要綱

平成27年6月29日

訓令第21号

(設置)

第1条 人口減少対策として取り組む市の移住・定住施策に関し、庁内関係部局が連携し、移住・定住の総合的かつ効果的な促進を図るため、養父市移住・定住促進対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。

(1) 移住・定住に関する情報交換、連絡及び調整に関すること。

(2) 移住・定住に関する情報収集及び情報発信に関すること。

(3) 移住・定住施策の企画立案に関すること。

(4) ワンストップ相談窓口の体制に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、移住・定住の促進に関し連絡会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、やぶぐらし・地方創生課長をもって充てる。

3 委員は、検討課題ごとに担当課を指名し、当該担当課の長が推薦した者をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、やぶぐらし・地方創生課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

養父市移住・定住促進対策庁内連絡会議設置要綱

平成27年6月29日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月29日 訓令第21号
令和4年3月31日 訓令第4号