○まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生作戦会議設置要綱

平成27年6月1日

訓令第20号

(設置及び目的)

第1条 少子高齢化、人口減少が進む中、持続的に発展していく養父市を築くことを目的に「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)を策定するため、まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生作戦会議(以下「作戦会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 作戦会議は、市が策定する人口ビジョンや市民意見等を踏まえ、次の事項で構成される総合戦略素案を作成し、まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生本部に提案する。

(1) 地方創生のための基本的な目標に関する事項

(2) 地方創生のために講ずべき施策に関する基本的方向に関する事項

(3) 地方創生のための具体的施策に関する事項

(組織)

第3条 作戦会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者(有識者)

(2) 市民代表者

(3) 農林業関係者、商工業・観光業関係者

(4) 教育・医療福祉・金融機関関係者

(5) その他市長が認める者

3 委員の任期は、平成28年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 作戦会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集及び会議)

第5条 作戦会議は、委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議の出席又は協力を求めることができる。

(オブザーバー)

第6条 作戦会議に、オブザーバーを若干人置くことができる。

2 オブザーバーは、人口動態及び地域づくりの観点から総合戦略策定に関し、作戦会議において意見を述べ、又は指導を行うことができる。

(部会)

第7条 作戦会議に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 作戦会議の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、作戦会議の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、市長が招集する

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生作戦会議設置要綱

平成27年6月1日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)