○養父市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱
平成27年5月29日
訓令第17号
(設置)
第1条 本市おける社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可等の審査に関する事務を適正かつ公平に行うため、養父市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 社会福祉法人の設立の認可に関する事項
(2) 社会福祉法人の解散の認可又は認定に関する事項
(3) 社会福祉法人の合併の認可に関する事項
(4) 法人に対する行政処分に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(座長)
第4条 審査会に座長を置く。
2 座長は健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
3 座長は会務を整理し、審査会を代表する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、座長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審査会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、座長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
所属 | 職 |
健康福祉部 | 健康福祉部長、社会福祉課長、介護保険課長 |
こども・夢・えがお部 | 子育て応援課 |
教育委員会教育部 | 教育部長 |