○養父市農業委員会農地台帳点検等実施規程

平成27年3月27日

農委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、養父市農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(随時補正の実施)

第3条 第2条による点検等のほか、農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第4条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長を充てるものとする。

(記載内容の公表等)

第5条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法52条の3に基づき、「インターネットによる公表」、「農業委員会による窓口公表等」により実施する。

(インターネットによる公表)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。農業委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。

(窓口での公表等)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧・提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧及び交付することにより実施する。

(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求情報等)

第8条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧・提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。

(1) 請求人の氏名又は名称、住所

(2) 請求する農地の所在・地番

(3) 請求人の連絡先

(4) 農地台帳情報の使用目的

(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

(請求の方法等)

第9条 請求者は、様式第1号により請求情報を記載した書面(以下「請求書」という。)を農業委員会に提出する方法によりしなければいけない。

(閲覧用農地台帳の作成と閲覧)

第10条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとし、これを閲覧させる。ただし、会長が必要と認める場合は、農地台帳等の写しを交付することができるものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成と交付)

第11条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとし、これを交付する。

(閲覧の時間と場所)

第12条 農地台帳の閲覧時間は、農業委員会の執務時間とし、閲覧場所は、農業委員会事務局とする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第13条 農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付することができるものとする。

3 機構への情報提供の方法及び前項の条件等については、機構と協議して定めることとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年農委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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養父市農業委員会農地台帳点検等実施規程

平成27年3月27日 農業委員会訓令第2号

(平成31年4月26日施行)