○養父市マイナンバー制度推進本部設置要綱

平成27年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法第27号)に基づく番号制度の導入に向けて、全庁的な情報共有及び円滑な導入を図るとともに、さらなる市民サービスの向上と行政の効率化を総合的かつ効果的に推進するため、養父市マイナンバー制度推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 番号制度の円滑な導入に向けての情報の共有に関すること。

(2) 番号制度に係るシステムの改修、例規の整備、個人番号の利用、特定個人情報保護評価等の運用に関すること。

(3) 前2号に掲げるほか、番号制度について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長、教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって構成し、市長が任命する。

(職務)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議(以下、「会議」という。)は、本部長が招集する。

2 本部員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときには、あらかじめ本部長の承認を得て、代理人を出席させることができる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(検討部会)

第6条 本部に検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、第2条各号に掲げる本部の所掌事項について検討を行い、本部に報告する。

3 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

4 部会長は、経営企画部長をもって充て、会務を統括する。

5 副部会長は、経営企画部次長をもって充て、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

7 部会に、部会長が必要と認める作業部会を置くことができる。

8 作業部会の長及び作業部会の構成員は、部会長が指名する。

(庶務)

第7条 本部及び検討部会、作業部会に関する庶務は、経営企画部経営総務課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

経営企画部長、経営企画部次長、危機管理監、市民生活部長、市民生活部次長、健康福祉部長、産業環境部長、産業環境部次長、まち整備部長、まち整備部次長、会計管理者、議会事務局長、教育部長、教育部次長

別表第2(第6条関係)

経営政策・国家戦略特区課長、秘書課長、情報課長、経営総務課長、税務課長、市民課長、人権・協働課長、公民館長、社会福祉課長、介護保険課長、健康課長、保健医療課長、商工観光課長、環境推進課長、土地利用未来課長、建設課長、上下水道課長、農地政策課長、教育課長、こども育成課長

養父市マイナンバー制度推進本部設置要綱

平成27年4月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第7号
平成28年4月1日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第4号