○まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生本部設置要綱
平成27年1月15日
訓令第1号
(設置及び目的)
第1条 少子高齢化、人口減少が進む中、持続的に発展していく養父市を築くため、まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 若者定住、子育て支援、雇用創出、地域の魅力向上等に資する施策の検討、方針決定
(2) 人口ビジョン及び総合戦略の策定
(3) 目標及び各施策の進行管理
(4) 目標及び各施策の評価と検証
(5) 前4号に掲げるほか、推進に関する必要な事項
(組織等)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長とする。
3 副本部長は、副市長、教育長とする。
4 本部員は、次の職員をもって充てる。
(1) 理事
(2) 危機管理監
(3) 市参事
(4) 部長級の職員のうち別に定める者
(5) 経営総務課長
(会議)
第4条 創生本部は、本部長が招集し、会務を総理する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 創生本部に部会を置くことができる。
2 部会に属する本部員は、本部長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 創生本部の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。