○まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生本部設置要綱

平成27年1月15日

訓令第1号

(設置及び目的)

第1条 少子高齢化、人口減少が進む中、持続的に発展していく養父市を築くため、まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 若者定住、子育て支援、雇用創出、地域の魅力向上等に資する施策の検討、方針決定

(2) 人口ビジョン及び総合戦略の策定

(3) 目標及び各施策の進行管理

(4) 目標及び各施策の評価と検証

(5) 前4号に掲げるほか、推進に関する必要な事項

(組織等)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長とする。

3 副本部長は、副市長、教育長とする。

4 本部員は、次の職員をもって充てる。

(1) 理事

(2) 危機管理監

(3) 市参事

(4) 部長級の職員のうち別に定める者

(5) 経営総務課長

(会議)

第4条 創生本部は、本部長が招集し、会務を総理する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 創生本部に部会を置くことができる。

2 部会に属する本部員は、本部長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会長は必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 創生本部の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生本部設置要綱

平成27年1月15日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年1月15日 訓令第1号
平成27年4月27日 訓令第12号
平成28年4月1日 訓令第10号
平成30年4月12日 訓令第24号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第4号