○養父市琴弾クリーンセンター跡地監視検討会議設置要綱

平成27年3月31日

告示第36号

(設置)

第1条 養父市(以下「市」という。)が管理する琴弾クリーンセンター跡地(以下「跡地」という。)に起因する公害を防止し、環境保全の推進を図ることにより、宮垣区民の安全、安心を確保するため、琴弾クリーンセンター跡地監視検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行うものとする。

(1) 跡地に起因する公害の発生防止に関すること。

(2) 周辺環境調査の実施に関すること。

(3) 跡地の維持管理に関すること。

(4) その他公害防止、環境保全の推進に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 宮垣区住民代表者(区長を含めた4人)

(2) 養父市役所の職員

(座長)

第4条 検討会議に座長を置く。

2 座長は産業環境部長をもって充てる。

3 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名した養父市役所の職員が、その職務を代理する。

(構成人の任期)

第5条 検討会議構成人の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。

2 欠員により補充された検討会議構成人の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議及び費用弁償)

第6条 会議は、必要に応じて座長が招集する。

2 会議の費用弁償は、支給しないものとする。

(意見の聴取等)

第7条 座長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、産業環境部環境推進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(養父市琴弾クリーンセンター跡地整備検討委員会設置要綱の廃止)

2 養父市琴弾クリーンセンター跡地整備検討委員会設置要綱(平成21年養父市告示第151号)は、廃止する。

(平成30年告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

養父市琴弾クリーンセンター跡地監視検討会議設置要綱

平成27年3月31日 告示第36号

(平成30年4月1日施行)