○養父市琴弾クリーンセンター跡地監視検討会議設置要綱
平成27年3月31日
告示第36号
(設置)
第1条 養父市(以下「市」という。)が管理する琴弾クリーンセンター跡地(以下「跡地」という。)に起因する公害を防止し、環境保全の推進を図ることにより、宮垣区民の安全、安心を確保するため、琴弾クリーンセンター跡地監視検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行うものとする。
(1) 跡地に起因する公害の発生防止に関すること。
(2) 周辺環境調査の実施に関すること。
(3) 跡地の維持管理に関すること。
(4) その他公害防止、環境保全の推進に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 宮垣区住民代表者(区長を含めた4人)
(2) 養父市役所の職員
(座長)
第4条 検討会議に座長を置く。
2 座長は産業環境部長をもって充てる。
3 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名した養父市役所の職員が、その職務を代理する。
(構成人の任期)
第5条 検討会議構成人の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。
2 欠員により補充された検討会議構成人の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議及び費用弁償)
第6条 会議は、必要に応じて座長が招集する。
2 会議の費用弁償は、支給しないものとする。
(意見の聴取等)
第7条 座長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、産業環境部環境推進課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(養父市琴弾クリーンセンター跡地整備検討委員会設置要綱の廃止)
2 養父市琴弾クリーンセンター跡地整備検討委員会設置要綱(平成21年養父市告示第151号)は、廃止する。
附則(平成30年告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。