○「養父市市有林J―VER」ロゴマーク使用要綱

平成27年3月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「養父市市有林J―VER」ロゴマーク(図1、以下「ロゴマーク」という。)の使用取扱に関し必要な事項を定める。

(使用の制限)

第2条 ロゴマークは、排出される温室効果ガスの一部又は全部を「養父市市有林J―VER」を購入してカーボン・オフセットに取り組む者が、養父市市有林J―VERの趣旨を理解し、その推進を目的とするイベント、サービスや商品に限って使用することとし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用することができない。

(1) 自己の商標や意匠にする等独占的な営利活動に利用する目的と認められるもの

(2) 特定の政治活動や宗教活動にかかわる目的と認められるもの

(3) 公序良俗に反する目的と認められるもの

(4) 「養父市市有林J―VER」の趣旨に反するもの

(5) 「養父市市有林J―VER」の信用や品位を損なうと認められるもの

(6) 「養父市市有林J―VER」に対する揶揄、パロディ等の表現に使用する目的と認められるもの

(7) その他市長が不適当な目的と認めるもの

(使用承諾申込等)

第3条 ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ「養父市市有林J―VER」ロゴマーク使用承諾申込書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、使用開始14日前までに市長に申し込むこととし、その承諾を受けなければならない。

2 前項に規定にかかわず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承諾を省略できる。

(1) 養父市が使用するとき

(2) 報道機関が報道又は広報のために使用するとき

(3) その他市長が認めたとき

(使用の承諾)

第4条 市長は、前条第1項の規定により申込みの内容が適当と認めるときは、ロゴマークの使用を承諾し、「養父市市有林J―VER」ロゴマーク使用承諾書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によるロゴマークの使用の承諾に際して、必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項に基づき承諾した申請に係るカーボン・オフセットの取組内容について、市のホームページ等を通じて公表するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条第1項の使用の承諾をされた者は、使用する媒体の追加及び変更や使用期間の延長をする場合は、「養父市市有林J―VER」ロゴマーク使用変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(使用期間)

第6条 ロゴマークの使用期間は最長で1年間とする。ただし、同一の商品等について継続して使用したい場合は再度申請することができる。

(使用料)

第7条 ロゴマークの使用料は無料とする。

(使用の方法)

第8条 ロゴマークの使用に際しては、オリジナルデザインの形状及び色を変更しないこと。

2 ロゴマークを使用する者は、ロゴマークを使用した対象物が完成した時は、速やかに成果品を1部、市長に提出すること。ただし、成果品の提出によりがたいときは、見本又は写真の提出をもって代えることができる。

3 ロゴマークを使用する場合は、不当景品類及び不当表示防止法、その他の関係法令を遵守するとともに、消費者に誤解を与えるような表示又は表現をしてはならない。

(是正の措置)

第9条 市長は、ロゴマークの使用の承諾を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、直ちにその是正の措置を求め、又は当該承認を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請を行ったとき

(2) 承認の条件に違反したとき

(3) 第2条各号のいずれかに該当したとき

(ロゴマークに関わる権利)

第10条 ロゴマークに関する一切の権利は、養父市に帰属する。

(補則)

第11条 この規定に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いに必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年3月25日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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「養父市市有林J―VER」ロゴマーク使用要綱

平成27年3月25日 告示第26号

(令和4年3月29日施行)