○養父市国家戦略特別区域農業保証(通称:養父市アグリ特区保証)融資制度要綱
平成27年2月16日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、商工業とともに国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき指定された本市において、農業を営む中小企業者等が必要とする事業資金の融通を促進し、もって市内農商工業の発展と本市の産業振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。
(2) 取扱金融機関 兵庫県信用保証協会(以下「協会」という。)が約定する取扱金融機関をいう。
(資金使途)
第3条 この融資制度の資金使途は、商工業とともに特区内において営む農業の実施に必要な次に掲げる資金(以下「アグリ特区資金」という。)とする。ただし、商工業の実施に必要な事業資金と混在する資金を含む。
(1) 設備資金
(2) 運転資金
(融資対象者の資格)
第4条 この融資制度を利用することができる者は、次の各号すべてを満たす者とする。
(1) 商工業とともに特区内において農業を営む中小企業者、農事組合法人又は個人
(2) 市税を滞納していない者
(1) 金融機関から取引停止の処分を受けている者
(2) 協会が行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない者及びその連帯保証人
(3) 許可、認可、免許、登録又は届出などの必要な業種で、その許可、認可及び免許を受けていない者又は登録済み若しくは届出済みでない者
(4) 他債務のため法的措置を受けている者
(5) 資金が融資対象事業に直接利用されないと認められる者
(6) 営業に関し、公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者
(7) 返済能力がないと認められる者
(8) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)で定める保険対象業種を営む者でない者(ただし、農業を営む者を除く)
(9) 暴力団(養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者
(融資条件)
第5条 融資条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資限度額
8,000万円以内
(2) 融資期間
ア 運転資金
10年以内(うち据置2年以内)
イ 設備資金
15年以内(うち据置2年以内)
(3) 融資利率
ア 融資期間が10年以内のもの
年 1.40%
イ 融資期間が10年を超えるもの
年 1.60%
(4) 返済方法
一括返済(期間2年以内)又は分割返済
(5) 信用保証
協会の信用保証付きとする。
ただし、保証の割合は融資金額のうち80%とする。
(6) 信用保証料率
借入金額に対し0.8%とする。
(7) 担保
取扱金融機関及び協会の定めるところによる。
(8) 保証人
原則として法人代表者以外の保証人は徴求しないものとする。
(融資の申請)
第6条 融資を受けようとする者は、養父市アグリ特区保証融資申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 納税証明書
(2) 住民票(法人の場合は、登記事項証明書)の写し
(3) 特区内で農業を営んでいる又は営むことが確実であることを確認できる資料
(4) 養父市アグリ特区保証融資制度事業計画書(様式第2号)
(5) 見積書等の写し
2 市長は、前項の審査にあたり、特区内の農業に関する資金使途と次の要件を勘案し、認定の可否を決定するものとする。
(1) 事業計画における特区内の事業資金が総事業資金の概ね50%以上であること。
(2) 前号に限らず、事業計画における特区外の商工業の事業資金が特区内の農業に関連している場合は、特区内の事業資金が総事業資金の概ね20%以上、かつ特区内の農業に係る事業資金が特区外の農業に係る事業資金より大きいこと。
(3) その他、市長が特に認めたもの。
3 市長は、融資対象者の認定をする場合において、必要があると認めるときは、これに条件を付することができる。
(信用保証料の補助)
第9条 市長は、この制度の融資を受けた中小企業者等がこの融資制度を利用するに際して支払った信用保証料を予算の範囲内で補助する。ただし、3,000万円を超える融資を受けた中小企業者等には補助しないものとする。
2 前項に規定する補助金の額は、協会に支払った保証料の全額を補助する。ただし、補助金の上限は20万円とする。
3 信用保証料の補助を受けようとする者は、信用保証料を支払った後、速やかに養父市アグリ特区保証制度信用保証料補助金交付申請書(様式第7号。以下、「信用保証料補助金交付申請書」という。)により、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 補助金の対象となる信用保証料が確認できる資料
(2) 信用保証料の支払いが確認できる資料
2 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第9号)を提出しなければならない。
(信用保証料補助金の交付)
第11条 市長は、前条第2項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(利子補給金)
第12条 市長は、この制度の融資を受け返済金を延滞していない者に利子補給金の交付を行う。
2 利子補給金の交付額は、融資利息と同一の計算方法により年率0.8%相当額とし、融資を受けた日から3年間とする。
4 利子補給金の算定期間は、毎年1月1日から12月31日までとし、算定期間内に支払われた利子額に対して、第2項の規定により算定された利子補給金を交付するものとする。
2 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第9号)を提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第14条 市長は、前条第2項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(損失補償)
第15条 この制度により融資を受けた者が借入金の返済が不能となったことにより、協会が代位弁済を行ったときは、当該代位弁済額の一部を市が損失補償するものとする。
(融資状況の報告)
第16条 取扱金融機関は、毎月末現在の融資状況を翌月10日までに融資実行報告書(様式第13号)により市長へ報告しなければならない。
(再度貸付)
第17条 既に貸付を受けている者が、同一の資金の貸付を受けようとする場合は、貸付限度額の範囲内でその差額について再度貸付をすることができる。なお、本制度に係る既往借入金を信用保証付融資により借り換える場合は、本制度によってのみ行うことができる。
(調査等)
第18条 市長は、アグリ特区資金の貸付を受けた者に対し貸付金の内容、使用状況、その他必要な事項について調査し、又は報告させることができる。
(関係機関の協力)
第19条 融資制度の関係機関は、相互に連絡協調のうえ、融資制度の円滑な実施に務めるものとする。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、アグリ特区資金の取り扱いに関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年2月16日から施行する。
附則(平成29年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の養父市中小企業融資要綱、養父市国家戦略特別区域農業保証(通称:養父市アグリ特区保証)融資制度要綱及び養父市令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付要綱における利子補給金の算定期間に関する部分は、令和4年度分については、令和4年4月1日から令和4年12月31日までに支払われた利子額を対象とし、令和3年度分までの利子補給金の算定期間については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。