○養父市地域再生拠点等プロジェクト支援事業補助金交付要綱

平成27年1月20日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、定住人口の増加、新たな産業及び雇用の創出等により地域を再生させる取組のうち、地域住民主体の団体等が主体的に実施するプロジェクトに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の対象)

第2条 補助事業の対象は、兵庫県の地域再生拠点等プロジェクト支援事業採択を受けたプロジェクトを実施する地域住民主体の団体等とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費は、地域活性化の拠点となる施設整備及び関連するソフト事業に係る経費で、市長が必要と認めたもののうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設整備に係る経費

 請負工事費

 資機材類購入費

 重機類レンタル料

 作業委託費

 建物に係る調査費

 設計監理費

 実施設計費

 用地費、造成費及び用地補償費(用地費、造成費及び用地補償費については、施設整備に係る必要最小限度であるものとする。)

 賃借料

 備品購入費

(2) ソフト事業に係る経費(実施主体となる者の人件費・旅費を除く。)

 管理運営費(光熱水費を除く。)

 賃借料

 広報活動経費

 消耗品購入費

 特産品開発経費

 イベント開催経費

 講師等謝金

2 補助金の額は、前項の補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、30,000千円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める添付書類を添えて提出しなければならない。

なお、補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。

なお、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について交付決定を行うこととする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

なお、補助事業における消費税及び地方消費税相当額が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。

(1) 第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(2) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において、第1号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)別記様式により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて当該金額を市に返還しなければならない。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の着手の届出)

第7条 補助事業者は補助事業に着手したときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、第1号又は第2号に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を、第3号に掲げる中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(3) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 補助事業者は、第5条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)に変更が生じる場合は、速やかに補助金変更交付申請書(様式第7号)に別に定める添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第5条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の遂行状況報告等)

第10条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業の完了の届出)

第11条 補助事業者は補助事業が完了したときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けるときを含む。以下同じ。)又は第5条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第10号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(是正命令等)

第13条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第10条第1項の報告があった場合に準用する。

3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、第12条の規定にしたがって実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第14条 市長は、補助事業の完了に係る第12条及び前条第3項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第9条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第15条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第12号)により補助金を交付する。

2 市長は、別に定める基準により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することがある。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第14条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することがある。

(加算金及び遅延利息)

第18条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第19条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産についての処分制限期間を補助対象事業の完了の日から10年間とし、その間は当該施設の除却、目的外使用等を不可とする。

2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(補助事業者の遵守事項)

第21条 補助事業者は、この要綱に定めるもののほか、兵庫県が定める関係要領等を遵守するものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市地域再生拠点等プロジェクト支援事業補助金交付要綱

平成27年1月20日 告示第3号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成27年1月20日 告示第3号
令和4年3月29日 告示第32号