○養父市屋根の雪下ろし費用助成事業実施要綱

平成27年1月5日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者世帯等に対し屋根の雪下ろし(以下「雪下ろし」という。)を業者等に依頼した場合に要する費用の一部を助成することにより、雪下ろしを促し、家屋の倒壊、破損等を防ぎ、生活の安全を確保することを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2条 この助成金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する住民税非課税世帯のうち次に掲げる世帯に属する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯

(2) 身体障害者手帳1級若しくは2級、下枝機能障害3級若しくは4級、体幹機能障害3級、療育手帳A判定又は精神障害者保健福祉手帳1級の者がいる世帯

(3) 母子世帯及び寡婦世帯

(4) その他市長が必要と認める世帯

(事業の実施期間等)

第3条 事業の実施期間は、12月1日から翌年の3月31日までとし、第5条に規定する助成金の交付申請は、当該年度の3月31日までに行うものとする。

(助成金の対象経費等)

第4条 この助成金の対象となる経費は、現に居住している家屋の雪下ろしに要した費用とする。

2 助成金の額は、雪下ろし1回につき20,000円以内とし、一世帯当たり60,000円を上限とする。ただし、他の制度により同種の補助を受けている場合又は受ける予定がある場合は、当該補助額を控除した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は助成の対象外とする。

(1) 個人に依頼した者のうち、2親等内の親族(親子や兄弟)が実施した場合

(2) 車庫、物置及び小屋のみの除雪費用

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、屋根の雪下ろし費用助成金交付申請書(様式第1号)に領収書を添えて市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、屋根の雪下ろし費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(却下通知)

第7条 市長は、第5条に規定する申請があった場合において、交付要件に該当しないと認めたときは、屋根の雪下ろし費用助成金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 第6条の交付決定の通知を受けた申請者は、屋根の雪下ろし費用助成金請求書(様式第4号)により、市長に助成金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成29年告示第112号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(令和元年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

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養父市屋根の雪下ろし費用助成事業実施要綱

平成27年1月5日 告示第1号

(令和4年11月25日施行)