○養父市いじめ防止総合対策委員会規則

平成27年2月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市いじめ防止等対策推進条例(平成26年養父市条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、養父市いじめ防止総合対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 対策委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 対策委員会の会議は、会長が招集する。

2 対策委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 対策委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 対策委員会の会議は、これを公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、議長が公開しないと決めたときは、この限りでない。

(1) 養父市情報公開条例(平成16年養父市条例第9号)第7条各号に該当すると認められる情報について意見交換を行う場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議の進行が損なわれると認められる場合

(調査)

第4条 対策委員会は、条例第5条第2項第1号に規定する調査を行うときは、次に掲げる方法により、必要な範囲において調査を行うものとする。

(1) 養父市いじめ問題調査委員会委員、教育委員、教育委員会事務局職員、教職員、児童生徒及びその保護者、その他当該調査に係る事案に関係する者(以下「調査対象者」という。)に聴取し、又は説明を求めること。

(2) 調査対象者に対して、資料の提出、提示、閲覧等を求めること。

(3) その他調査を実施するために必要となる協力を調査対象者に求めること。

2 対策委員会は、調査対象者が未成年であるときは、当該調査対象者及びその保護者に十分配慮し、前項に規定する調査を行わなければならない。

(報告)

第5条 会長は、対策委員会において調査した事項その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第6条 対策委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬等)

第7条 対策委員会に出席する委員に対し、市の規定により、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第8条 対策委員会の庶務は、市民生活部人権・協働課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に招集される会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

養父市いじめ防止総合対策委員会規則

平成27年2月1日 規則第5号

(平成27年2月1日施行)