○養父市立幼保連携型認定こども園設置条例
平成27年3月16日
条例第22号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため、養父市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
伊佐こども園 | 養父市八鹿町浅間1256番地5 | 70人 |
宿南こども園 | 養父市八鹿町宿南1287番地 | 20人 |
三谷こども園 | 養父市三谷35番地1 | 35人 |
広谷こども園 | 養父市広谷284番地1 | 180人 |
養父こども園 | 養父市養父市場650番地1 | 80人 |
大屋こども園 | 養父市大屋町夏梅351番地 | 90人 |
関宮こども園 | 養父市吉井269番地 | 90人 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。