○養父市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(包括的支援事業の実施に関する基準)

第2条 法第115条の46第4項に規定する条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66各号に定める基準とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

養父市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月16日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月16日 条例第12号