○養父市特定教育・保育施設並びに特定地域型保育事業の使用料及び利用者負担に関する条例

平成27年3月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、養父市特定教育・保育施設並びに特定地域型保育事業の利用に関し使用料及び利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(使用料)

第3条 市立特定教育・保育施設の使用料は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額をもとに、市長が定める額とする。

(利用者負担額)

第4条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号第30条第2項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次のとおりとする。

(1) 満3歳以上教育・保育認定子どもに係る利用者負担額は、0とする。

(2) 満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、別表に定める額とする。

2 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用者負担額の徴収)

第5条 市長は、認定こども園及び保育所(市が設置したものに限る。)において教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から利用者負担額を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、他市町村に住所を有する教育・保育給付認定保護者等から徴する利用者負担額は、住所を有する市町村において決定された利用者負担額とする。

(利用者負担額の特例)

第6条 令第14条に規定する複数の特定被監護者がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 同条第1号に該当する場合 別表の利用者負担額に100分の50を乗じて得た額(10円未満切捨て)とする。ただし、特定教育・保育給付認定保護者が属する世帯にあっては0とする。

(2) 同条第2号に該当する場合 別表の利用者負担額は0

(利用者負担額の軽減)

第7条 前条の適用を受けない教育・保育給付認定保護者等が属する世帯であって、子どもが複数人いる場合における利用者負担額は、次の各号に定める額とする。

(1) 第2子目は、別表に定める額に2分の1を乗じて得た額(10円未満切捨て)

(2) 第3子目以降は、無料

(利用者負担額の通知)

第8条 市長は、利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(市立保育所を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(養父市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)

2 養父市立幼稚園保育料徴収条例(平成16年養父市条例第85号)は、廃止する。

(養父市立幼稚園保育料徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に養父市立幼稚園において受けた教育に係る前項の規定による廃止前の養父市立幼稚園保育料徴収条例の規定による保育料については、なお従前の例による。

(法附則第6条第4項に定める額)

4 法附則第6条第4項の家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定こどもの年齢等に応じて定める額は、当分の間、別表に定める額とする。

(満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額の特例)

5 当分の間、本市に住民登録がある者に限り、第4条第1項第2号に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、0とする。

(平成28年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月23日から施行する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、施行日の属する月分の利用者負担額から適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、施行日の属する月分の利用者負担額から適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

別表(第4条、第6条、第7条関係)

階層

定義

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間



1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

2

1階層を除き、市町村民税非課税世帯

0

0

3

1階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満(特定教育・保育給付認定保護者が属する世帯に限る。)

9,000

9,000

48,600円未満(特定教育・保育給付認定保護者が属する世帯を除く。)

14,500

13,500

4―A

48,600円以上77,101円未満(特定教育・保育給付認定保護者が属する世帯に限る。)

9,000

9,000

48,600円以上77,101円未満(特定教育・保育給付認定保護者が属する世帯を除く。)

22,000

21,000

4―B

77,101円以上97,000円未満

22,000

21,000

5

97,000円以上169,000円未満

29,500

28,500

6

169,000円以上301,000円未満

37,000

36,000

7

301,000円以上

43,000

42,000

備考

1 この表における「所得割課税額」とは令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

2 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額を基に決定するものとする。

養父市特定教育・保育施設並びに特定地域型保育事業の使用料及び利用者負担に関する条例

平成27年3月16日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)