○養父市いじめ問題調査委員会規則
平成26年12月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市いじめ防止等対策推進条例(平成26年養父市条例第28号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、養父市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 調査委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括し、調査委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 調査委員会の会議は、会長が招集する。
2 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 調査委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 調査委員会の会議は、これを公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、会長が公開しないと決めたときは、この限りではない。
(1) 養父市情報公開条例(平成16年養父市条例第9号)第7条各号に該当すると認められる情報について意見交換を行う場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議の進行が損なわれると認められる場合
(調査)
第4条 調査委員会は、条例第4条第2項に規定する調査を行うときは、次に掲げる方法により、必要な範囲において調査を行うものとする。
(1) 教育委員会事務局職員、教職員、児童生徒及びその保護者、その他当該調査に係る事案に関係する者(以下「調査対象者」という。)に徴取し、又は説明を求めること。
(2) 調査対象者に対して、資料の提出、提示、閲覧等を求めること。
(3) その他調査を実施するために必要となる協力を調査対象者に求めること。
2 調査委員会は、調査対象者が未成年であるときは、当該調査対象者及びその保護者に十分配慮し、前項に規定する調査を行わなければならない。
(秘密の保持)
第5条 調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第6条 調査委員会に出席する委員に対し、市の規定により、報酬及び旅費を支給する。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、こども学び課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後最初に招集される会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。