○養父市いじめ防止対策連絡協議会規則

平成26年12月22日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市いじめ防止等対策推進条例(平成26年養父市条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、養父市いじめ防止対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。

2 連絡協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 連絡協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 連絡協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 連絡協議会の会議は、これを公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、会長が公開しないと決めたときは、この限りではない。

(1) 養父市情報公開条例(平成16年養父市条例第9号)第7条各号に該当すると認められる情報について意見交換を行う場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議の進行が損なわれると認められる場合

(秘密の保持)

第4条 連絡協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第5条 連絡協議会の庶務は、こども学び課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後最初に招集される会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

養父市いじめ防止対策連絡協議会規則

平成26年12月22日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月22日 教育委員会規則第3号
令和3年4月19日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号
令和5年4月20日 教育委員会規則第2号