○養父市コウノトリ生息環境整備事業補助金交付要綱

平成26年12月12日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市におけるコウノトリ生息環境整備事業費補助金の公正かつ効率的な使用の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、財務規則(平成16年養父市規則第48号)等に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。

(補助金の交付対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の目的、補助事業の内容、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。なお、補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額(補助対象経費に含まれる消費税等に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方消費税に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。なお、補助事業における消費税等相当額が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。

(1) 第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(2) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税等相当額の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税額等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において、第1号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)別記様式により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて当該金額を市に返還しなければならない。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の着手の届出)

第6条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、第1号又は第2号に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を、第3号に掲げる中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(3) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 補助事業者は、第4条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第4条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の遂行状況報告等)

第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業の完了の届出)

第10条 市長は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)又は第4条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第10号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(是正命令等)

第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第9条第1項の報告があった場合に準用する。

3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、第11条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第13条 市長は、補助事業の完了に係る第11条及び前条第3項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第8条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第14条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第12号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払又は部分払することができる。この場合において、部分払の額は補助金交付決定額の10分の9以内の額とする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第13条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第17条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業名

養父市コウノトリ生息環境整備事業

補助事業の目的

平成25年6月に養父市八鹿町伊佐で、コウノトリの放鳥が行われ、養父市でもコウノトリの定着が望まれている。このため、放鳥拠点周辺において、水田魚道やビオトープ水田の整備を支援することにより、コウノトリが自立採餌できる餌場環境を整備し、コウノトリが定着できる環境整備を推進するとともに、コウノトリ育む農法に代表される環境創造型農業の取組の拡大を推進する。

補助事業の対象となる者

自治会又は農業者3人以上で組織される営農組織等

補助事業の対象となる経費

水田魚道やビオトープ等コウノトリの生息環境整備に必要な経費

補助率

10/10

補助金の額

予算の範囲内

適用除外する条項


その他の事項


別に定める事項

関係条項

内容

第3条

(添付書類)

養父市コウノトリ生息環境整備事業計画書(別紙様式1号)

(指定期日)

別途通知に定める日

第7条第1項

(軽微な経費配分の変更)

補助対象経費の区分相互間でそのいずれか低い額の30パーセント以内の変更

(軽微な事業内容の変更)

補助の目的及び補助事業の効果に影響を及ぼさない範囲で補助事業細部の変更をする場合

第8条第1項

(添付書類)

第3条の添付書類に準じる。

(指定期日)

別途通知に定める日

第9条第1項

(報告事項等)

別途通知

第11条

(添付書類)

1 養父市コウノトリ生息環境整備事業実績書(別紙様式1号)

2 財産管理台帳(別紙様式2号)

(指定期日)

事業完了後30日以内又は平成27年3月31日のいずれか早い日

第19条第1項

(処分制限期間)

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内(ただし大蔵省令に定めない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)

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養父市コウノトリ生息環境整備事業補助金交付要綱

平成26年12月12日 告示第105号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成26年12月12日 告示第105号
令和4年3月29日 告示第32号