○養父市コウノトリ生息環境整備事業補助金交付要綱
平成26年12月12日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市におけるコウノトリ生息環境整備事業費補助金の公正かつ効率的な使用の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、財務規則(平成16年養父市規則第48号)等に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。
(補助金の交付対象)
第2条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の目的、補助事業の内容、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。なお、補助事業における消費税等相当額が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第6条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了の届出)
第10条 市長は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。
(是正命令等)
第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払又は部分払することができる。この場合において、部分払の額は補助金交付決定額の10分の9以内の額とする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第13条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第17条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助事業名 | 養父市コウノトリ生息環境整備事業 |
補助事業の目的 | 平成25年6月に養父市八鹿町伊佐で、コウノトリの放鳥が行われ、養父市でもコウノトリの定着が望まれている。このため、放鳥拠点周辺において、水田魚道やビオトープ水田の整備を支援することにより、コウノトリが自立採餌できる餌場環境を整備し、コウノトリが定着できる環境整備を推進するとともに、コウノトリ育む農法に代表される環境創造型農業の取組の拡大を推進する。 |
補助事業の対象となる者 | 自治会又は農業者3人以上で組織される営農組織等 |
補助事業の対象となる経費 | 水田魚道やビオトープ等コウノトリの生息環境整備に必要な経費 |
補助率 | 10/10 |
補助金の額 | 予算の範囲内 |
適用除外する条項 | |
その他の事項 |
別に定める事項
関係条項 | 内容 |
(添付書類) 養父市コウノトリ生息環境整備事業計画書(別紙様式1号) | |
(指定期日) 別途通知に定める日 | |
(軽微な経費配分の変更) 補助対象経費の区分相互間でそのいずれか低い額の30パーセント以内の変更 | |
(軽微な事業内容の変更) 補助の目的及び補助事業の効果に影響を及ぼさない範囲で補助事業細部の変更をする場合 | |
(添付書類) 第3条の添付書類に準じる。 | |
(指定期日) 別途通知に定める日 | |
(報告事項等) 別途通知 | |
(添付書類) 1 養父市コウノトリ生息環境整備事業実績書(別紙様式1号) 2 財産管理台帳(別紙様式2号) | |
(指定期日) 事業完了後30日以内又は平成27年3月31日のいずれか早い日 | |
(処分制限期間) 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内(ただし大蔵省令に定めない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)。 |