○養父市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成26年12月12日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市の防犯環境を整備するために、公共施設等における防犯カメラの設置及び防犯カメラの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、不特定又は多数の者が利用する公共施設等に設置される映像機器及びこれに附属する機器をいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影された映像であって、当該映像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(防犯カメラ管理責任者)

第3条 公共施設等における防犯カメラの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、防犯カメラを設置する公共施設等に、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、当該防犯カメラを設置した公共施設等の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

(防犯カメラの設置)

第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的に照らして必要最小限の範囲となるよう調整すること。

2 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。ただし、当該防犯カメラが、撮影した画像を記録する機能を有しないものである場合は、この限りでない。

(防犯カメラの設置に係る措置)

第5条 管理責任者は、養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号)の趣旨にのっとり、防犯カメラの映像機器に表示された映像から個人情報が他に漏れることのないように、又は不当な目的のために使用されないように必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、画像の漏えい、滅失又はき損等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(画像又は記録媒体の管理)

第6条 管理責任者は、画像及び当該画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 画像及び記録媒体の保管期間(重ね撮りをする場合は、上書きするまでの期間)は、原則として7日(法令に基づく手続により照会等を受けた場合にあっては必要な期間)を超えて保存しないこと。ただし、必要であると認めたときは、これを延長することができる。

(2) 保管期間経過後は、速やかに画像の消去又は記録媒体の粉砕等の処理を行うこと。ただし、法令に基づく手続により照会等を受けた場合を除く。

(3) 画像は、撮影時の状態のまま保管するものとし、当該画像を編集、加工しないこと。

(目的外利用及び外部提供)

第7条 管理責任者は、画像及び記録媒体(以下「画像情報」という。)の内容を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。

(3) 前号のほか、法令の規定に基づき文書により提供を求められたとき。

(4) 市民等の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

2 管理責任者は、前項ただし書の規定により画像情報を提供するときは、この告示の趣旨及び当該提供の目的に照らし必要かつ最小限の範囲にとどめるとともに、当該提供を行う相手方に対し、次に掲げる事項及びこれらを遵守する旨を記した文書を提出させなければならない。

(1) この告示の趣旨に照らし、画像情報を適正に管理すること。

(2) 画像情報の提供を受けた目的以外への利用及び画像情報の第三者への無断提供をしないこと。

(苦情処理)

第8条 管理責任者は、防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年12月12日から施行する。

養父市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成26年12月12日 告示第103号

(平成26年12月12日施行)