○養父市グループホーム新規開設サポート事業実施要綱

平成26年11月19日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者が日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)の開設時に必要な備品購入等の経費や、住居の借り上げ等に要する初期経費を助成することにより、グループホームの新規開設を促進し、障害者の地域移行の推進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助対象事業は、兵庫県グループホーム新規開設サポート事業実施要綱に基づき実施される事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、兵庫県グループホーム新規開設サポート事業実施要綱に基づく経費(以下「対象経費」という。)とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、兵庫県健康福祉部補助金交付要綱で定める金額によるものとし、予算の範囲内で市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 第4条の規定による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事については実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当である認めるときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(計画の変更、中止及び廃止)

第7条 補助金の交付決定を受けた後、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金交付決定を受けた者は、補助事業完了後、30日以内に補助事業実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助金交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取消し、すでに補助金を交付しているときは、返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市グループホーム新規開設サポート事業実施要綱

平成26年11月19日 告示第97号

(令和4年3月29日施行)