○養父市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成26年11月1日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、養父市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 市内に主たる事業所(本社、本店等をいう。)を有し、又は設けようとする民間事業者等であること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各号のすべてに該当する事業とする。
(1) 第5条の規定により、市長が事業計画を認定した事業
(2) 地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)第8の規定により、交付金の交付決定を受けた事業
(事業計画の認定申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ養父市地域経済循環創造事業計画認定申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
(事業計画の認定)
第5条 市長は、事業計画認定申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、事業計画を認定したときは、養父市地域経済循環創造事業計画認定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費は、総務省要綱第5第1項に規定する経費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、1事業あたり5,000万円を超えないものとし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(1) 申請者の組織及び活動の内容が記載された書類
(2) 市税等の滞納がない証明書
(補助金交付の決定)
第9条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、養父市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(状況の報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から求めがあったときは、養父市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第5号)により事業の遂行状況を報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の流用を除く。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助対象事業の目的の達成に資すると認められるもの
イ 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるもの
(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、養父市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、実績の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、養父市地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第14条 補助事業者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、養父市地域経済循環創造事業補助金請求書(様式第9号)により補助金の請求をすることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が総務省要綱第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条による決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
3 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(総務省要綱第15第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から当該返還を命ぜられた日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を当該補助金の額に加算して納付しなければならない。
4 前項の規定による期限内に当該補助金及び加算金の返還がなされないときは、補助事業者は、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を当該補助金及び加算金の額に加算して納付しなければならない。
(納付金)
第16条 市長は、補助金の交付により補助事業者に収益が生じたときは、当該補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年/総理府/郵政省/自治省/令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ養父市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該補助事業者に収益が生じたときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。