○養父市いじめ防止等対策推進条例

平成26年12月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童及び生徒に係るいじめの防止等のための対策の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(いじめ防止等対策の推進方針)

第2条 市は、法第3条に規定する基本理念にのっとり、本市の状況に応じた、いじめの防止等のための対策を推進するものとする。

2 市は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針として、養父市いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

(いじめ防止対策連絡協議会の設置)

第3条 法第14条第1項の規定に基づき、養父市いじめ防止対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 連絡協議会は、次に掲げる事項に関し、協議等を行うものとする。

(1) いじめの防止等に係る情報交換に関すること。

(2) いじめの防止等のための対策に関すること。

(3) その他いじめの防止等に必要な事項に関すること。

3 連絡協議会は、12人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 児童福祉の関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

4 連絡協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

5 連絡協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(いじめ問題調査委員会の設置)

第4条 教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、必要があるときは、養父市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第28条第1項に規定する調査に関すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

3 調査委員会は、5人以内の委員をもって組織し、委員は、法律、医療、教育、心理、福祉等に関する専門的な知識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

4 調査委員会の委員の任期は、第2項に規定する調査に必要な期間とし、教育委員会が別に定める。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

5 調査委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(いじめ防止総合対策委員会の設置)

第5条 市長は、法第30条第2項の規定に基づき、必要があるときは、養父市いじめ防止総合対策委員会(以下「総合対策委員会」という。)を設置する。

2 総合対策委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査に関すること。

(2) その他市長が重大事態への対処等のため必要があると認める事項に関すること。

3 総合対策委員会は、5人以内の委員をもって組織し、委員は、法律、医療、教育、心理、福祉等に関する専門的な知識経験を有する者のうちから市長が任命する。

4 総合対策委員会の委員の任期は、第2項に規定する調査に必要な期間とし、市長が別に定める。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

5 総合対策委員会の委員は、調査委員会の委員を兼ねることができない。

6 総合対策委員会の庶務は、市長部局において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養父市いじめ防止等対策推進条例

平成26年12月18日 条例第28号

(平成26年12月18日施行)