○養父市就農就労包括支援給付金給付要綱
平成26年10月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住による定住人口の増加と農業従事者の確保を図り、もって農業・農村の振興に資するために、養父市が給付する就農就労包括支援給付金(以下「給付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 原則として45歳未満であること。
(2) 市内に転入後1年未満の者(転入前に1年以上市外に居住していた者に限る。)であること。
ア 給付対象者が所有権又は利用権を有する農地で農業経営を行うこと。
イ 農業法人又は個人経営農家(二親等以内の親族を除く。)との間で雇用契約を結ぶこと。ただし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第6条に規定する適用除外に該当する者であること。
ウ 農地の所有者との間で農作業受委託契約を結ぶこと。
エ 二親等以内の親族のもとに就農する場合にあっては、市長が別に定める基準を満たすこと。
(4) 給付対象者の給付期間中の農外収入(給付金を除く。)が250万円以下であると見込まれること。
(5) 給付対象者及び同一世帯員が市税等を滞納していないこと。また、養父市青年就農給付金給付規則(平成25年養父市規則第6号)に基づく給付金を受給していないこと。
(給付金の額等)
第3条 給付金の額は一人当たり月3万円とし、同一世帯員へ重複して給付しない。また、給付期間は1年間を限度とし、3か月毎に給付するものとする。
(給付の承認等)
第4条 給付金の給付を受けようとする者(以下「給付申請者」という。)は、あらかじめ就農就労計画(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、給付申請者から前項の就農就労計画の申請があった場合は、速やかに就農就労計画の内容について審査するものとする。審査に当たって、市長は、関係者で面接等を行い、又は必要な書類を求めることができるものとする。
2 前項の給付申請は、原則として給付期間が開始する月から起算して3か月後、6か月後、9か月後及び12か月後の各月中に行うものとする。
3 市長は、第1項の給付申請書及び就農就労状況報告書を受けたときは、内容を確認の上、適当であると認める場合は、予算の範囲内で給付金を給付するものとする。
(給付金の停止等)
第8条 市長は、次に掲げる事項に該当する場合は、給付金の給付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 第6条第1項の就農就労状況報告を行わなかった場合
(3) 第11条の就農就労状況の現地確認等により、計画的な農業又は兼業を行っていないと事業実施主体が判断した場合(耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、事業実施主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)
(給付金の返還)
第9条 給付金受給者は、次に掲げる要件に該当する場合は、給付金の全額を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合で、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 給付期間内に市外へ転出した場合
(2) 虚偽の申請等を行った場合
2 市長は、給付金受給者が前項に該当した場合は、給付金受給者に給付金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の返還免除申請書の申請内容が妥当と認める場合は、給付金の返還を免除することができる。
(就農就労状況の確認)
第11条 市長は、この事業の適切な実施及び効果を確認するため、給付金受給者に対し、必要な書類の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができるものとし、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。