○養父市農地法事務取扱要綱

平成26年9月10日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第19条第1項に規定されている特例分担事務について、養父市と養父市農業委員会との合意に基づき、市長が農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項本文に掲げる事務を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 農地法第3条の規定による許可申請書(様式第1号)

(2) 登記事項証明書

(3) 字限図

(4) 営農計画書

(5) 付近見取図

(6) その他必要と認める書類

(許可)

第3条 市長は、前条の申請に係る書類の審査、現地調査及び農地法の許可基準により許可相当と認めたときは、当該申請者に遅滞なく許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 市長は法第3条第1項の規定により許可しようとする場合には、あらかじめ養父市農業委員会に対し、申請のあった農地についての農地情報の確認を求めるとともに、意見を聞くこととする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年9月11日から適用する。

(平成30年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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養父市農地法事務取扱要綱

平成26年9月10日 告示第85号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年9月10日 告示第85号
平成30年10月12日 告示第102号
令和4年3月29日 告示第32号
令和5年4月25日 告示第44号