○養父市農地法事務取扱要綱

平成26年9月10日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第19条第1項に規定されている特例分担事務について、養父市と養父市農業委員会との合意に基づき、市長が農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項本文に掲げる事務を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 農地等の権利移動の許可申請書(様式第1号)

(2) 登記事項証明書

(3) 字限図

(4) 営農計画書

(5) 付近見取図

(6) その他必要と認める書類

(許可)

第3条 市長は、前条の申請に係る書類の審査、現地調査及び農地法の許可基準により許可相当と認めたときは、当該申請者に遅滞なく許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 市長は法第3条第1項の規定により許可しようとする場合には、あらかじめ養父市農業委員会に対し、申請のあった農地についての農地情報の確認を求めるとともに、意見を聞くこととする。

(空き家に付属する農地を取得する際の許可基準)

第4条 養父市空き家に付属する農地の取得制度実施要綱(平成30年養父市農業委員会告示第16号)の規定により登録された農地に係る一筆ごとの下限面積(法第3条第2項第5号括弧書に定める別段の面積をいう。)は、次の各号に掲げる基準の全てを満たす場合に限り適用する。

(1) 当該農地が付属する空き家の売買契約を締結していること。

(2) 空き家の売買契約を締結した日から起算して1年以内の申請であること。ただし、特別の事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(3) 空き家の売買契約を締結した日から起算して1年以内に空き家に入居し、耕作又は養畜の事業を開始することが確実であること。ただし、空き家を別荘又はセカンドハウスとして使用する場合は、週1回程度通うことが確実であること。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年9月11日から適用する。

(平成30年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市農地法事務取扱要綱

平成26年9月10日 告示第85号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年9月10日 告示第85号
平成30年10月12日 告示第102号
令和4年3月29日 告示第32号