○養父市市有林オフセット・クレジット(J―VER)プロジェクト協力企業認証書発行要綱
平成26年9月10日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、養父市内の森林で認証されたオフセット・クレジット(以下「養父市J―VER」という。)を購入し、カーボン・オフセットに取組む購入者(以下「購入者」という。)等に対し、養父市の森林づくりへの協力企業(団体)として養父市市有林オフセット・クレジット(J―VER)プロジェクト協力企業(団体)認証書(以下「認証書」という。)を発行することに関して、必要な事項を定める。
(認証書の発行対象者)
第2条 認証書の発行は、以下のいずれかの者のうち、養父市J―VERの周知・普及に効果があると市長が認めた者を対象とする。
(1) 購入者
(2) 購入者を介して養父市J―VERを購入した者のうち、購入目的が購入者の購入目的に合致し、かつ確実に目的に沿った活動が実施できると市長が認めた者。ただし、養父市市有林J―VER販売要領第3条第1項に掲げる者を除く。
(認証書発行申請)
第3条 認証書の発行を希望する者は、養父市市有林オフセット・クレジット(J―VER)プロジェクト協力企業(団体)認証書発行申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(認証書)
第4条 認証書は様式第2号に定めるとおりとし、発行枚数は契約毎に1通とする。
2 認証書は、養父市J―VERの購入を通じ、養父市の森林づくりへ協力した企業(団体)であることを証明するもので、認証書の発行をもって購入者のカーボン・オフセットを証明することはできない。
(認証書の発行時期)
第5条 認証書の発行時期は以下のとおりとする。
(1) 第2条第1号に該当する者にあっては、契約を締結した時以後とする。
(2) 第2条第2号に該当する者にあっては、養父市J―VERを購入者の保有口座に移転した時又は市が無効化した時以後とする。
(認証書の返還)
第6条 第3条に規定する申請に虚偽の内容があった場合又は認証書を不正な目的で使用した場合には、認証書の返還を求めるものとする。
(その他)
第7条 この要領の定めるもののほか、必要な事項については、市長と申請者の双方協議の上決定するものとする。
附則
この要綱は、平成26年9月10日から施行する。
附則(平成31年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。