○養父市電子入札運用基準

平成26年9月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号)その他別に定めるもののほか、市が兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して実施する入札(見積もり合わせにより契約の相手方を決定するものを含む。以下「電子入札」という。)及びこれに関する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電磁的記録 電子的、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(2) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示し、当該情報について改ざんが行われていないかどうかを確認することができるものをいう。

(3) 送信 電子入札システムを利用して電磁的記録を送達することをいう。

(4) 紙入札 入札金額等を記載した用紙類を、指定された期日、場所等において入札箱に投函若しくは市が指定する方法にて到着することにより執行される入札をいう。

(5) 電子入札書 入札金額、入札者名、工事件名等を、電子入札システムを利用して送達される電子署名の施された入札に関する情報をいう。

(参加資格)

第3条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。

(1) 市の入札参加資格を有していること。

(2) 市が発行するユーザーID及びパスワードを取得していること。

(3) 電子入札システムに利用者登録が完了していること。

(電子入札に使用するICカード)

第4条 市が電子入札に使用するICカードは、地方公共団体における組織認証基礎(LGPKI)が発行するものとする。

2 入札参加者が電子入札に使用するICカードは、次に掲げるものでなければならない。

(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行するもの

(2) 市の入札参加資格者名簿に登載された者の代表者又は受注者(以下「代表者等」という。)の名義で取得したもので、そのICカード情報を市の電子入札システムに登録したもの

(3) 入札参加者が経常建設工事共同企業体の場合は、代表構成員が単体で電子入札に使用するものとは別のものであって、代表構成員の代表者等の名義で取得したもので、そのICカード情報を市の電子入札システムに登録したもの

(4) 入札参加者が特定建設工事共同企業体の場合は、代表構成員の代表者等の名義で取得したもので、そのICカード情報を市の電子入札システムに登録したもの

(電子入札の受付期間等)

第5条 電子入札書の受付期間は、入札公告又は入札通知書に記載された期間とする。

2 電子入札書の受付締切の日時は、入札公告又は入札通知書に記載された日時とする。

(案件の変更)

第6条 入札執行上の都合により、入札の期間、開札の日時等を変更する必要が生じたときは、市長は、あらかじめ入札参加者に対し、電子入札システム上の日時変更通知書により通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、電話、ファクシミリ等により併せて連絡を行うものとする。

2 市長は、電子入札システムに案件登録を行った後、その内容について錯誤が認められる等登録内容に修正の必要が生じたときは、錯誤が認められた案件を削除し、改めて案件登録を行うものとする。

(紙入札への変更)

第7条 市が使用する電子入札システムのトラブル、通信回線の断絶、広域的な停電、災害の発生等により、電子入札システムを利用できない場合には、入札方式を電子入札から紙入札に変更することができる。

(入札参加申し込み)

第8条 一般競争入札において、電子入札システムでの参加申込みは、競争入札参加申込書及び必要に応じて公告書に定めた資料(以下「提出資料」という。)を添付したものを送信することにより行うものとする。

(電子入札システムによる資料の送信)

第9条 前条による提出資料の提出については、入札参加者は、電子入札システムを利用し、電子ファイルを送信することにより行うものとする。

2 入札参加者が電子入札システムにより送信する提出資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び作成した提出資料を保存するファイルの形式は、特に指定する場合を除き、次のいずれかによるものとし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に使用してはならないものとする。

番号

使用するアプリケーション

保存するファイル形式

1

Microsoft Word

Word2003 形式以下

2

Microsoft Excel

Excel2003 形式以下

3

PDFファイル

Acrobat7 形式以下

3 提出資料についてファイル圧縮を認める場合には、LZH形式又はZIP形式によるものとする。ただし、自己解答方式は認めない。

4 市長は、提出資料に係るファイルにウイルス感染があると認めた場合には、次のとおり対応するものとする。

(1) 直ちにファイルの閲覧を中止し、当該ファイルを送信した者と再提出の方法を協議する。

(2) 完全にウイルスを駆除することができる場合でなければ、電子入札システムにより再提出することを認めない。

(郵送等による資料の提出)

第10条 市長は、提出資料のうち次に掲げるものについては、入札参加者に対して、郵送又は持参(以下「郵送等」という。)により提出を求めるものとする。

(1) 提出書類に係るファイルの容量が1MBを超えるもの

(2) ウイルス感染があることが判明し、完全にウイルスを駆除することができないファイル

(3) 特別共同企業体協定書

(4) 共同企業体の各構成員からの代表構成員に対する委任状

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が郵送等によることが必要であると認めたもの

2 市長は、資格確認書類のうち前項各号に掲げるものがある場合には、入札参加者に対して、全ての資格確認資料を一括して郵送等により提出するよう求めるものとする。

(受付票の発行)

第11条 一般競争入札において、市長は、送信された内容を確認し、補正等の必要がない者に対しては、入札参加申込書受付票を電子入札システムにより発行するものとする。

(入札参加資格確認通知書について)

第12条 一般競争入札に係る入札参加資格確認通知書は、電子入札システムを利用して入札参加者に送付するものとする。

(指名通知書について)

第13条 指名競争入札である電子入札対象案件の指名通知書については、市長は、当該案件が電子入札対象案件であることを明示した上で、電子入札システムを利用して指名業者に送付するものとする。

(入札に関する必要な事項)

第14条 入札に関する必要な事項は、入札公告及び入札通知書によるものとする。

(紙入札の承認)

第15条 入札を紙入札により行うことについて承認を得ようとする入札参加者は、紙入札承認願により、電子入札システムによらない理由を明らかにして、市長に承認を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により紙入札承認願が提出された場合において、当該紙入札承認願が次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に規定する条件を付して、紙入札を行うことを承認することができる。

(1) ICカードの取得又は更新手続中であり、当該手続中であることが証明できるとき。

(2) 暗証番号の誤入力によりその使用が停止されたとき。

(3) 前号の場合のほか、入札に参加する者にやむを得ない事由があり、かつ、入札手続に支障がないと認めるとき。

3 市長は、紙入札を行うことを承認する場合には、原則として、入札に関する必要な事項を従前の紙入札による場合と同様とする。この場合において、紙入札承認通知書により次に掲げる条件を付すものとし、紙入札承認願が提出されるまでに電子入札システムにより受信した申込書又は市が入札参加に必要と認める資料に係るファイルがある場合には、それらは有効なものとして取り扱うものとする。

(1) 第8条による提出資料を市長が指定した日時までに指定した場所へ持参すること。

(2) 入札書及び積算内訳書を封筒に封入して、市長が指定した日時までに指定した場所へ持参すること。

(3) 入札書には入札金額等の必要事項を記載し、併せて電子くじに係るくじ番号として3桁の任意の数字を記載すること。

(4) 入札執行職員が入札者に代わって、入札者から提出された紙の入札書に記載された入札金額及び電子くじに係るくじ番号(記載のない又は記載内容が不分明である場合は、入札書に記載された入札金額の上3桁の数字とし、入札金額が2桁以下の場合は、当該金額を右詰めし、冒頭に「0」を付した3桁の数字とする。)を電子入札システムに入力すること。

(5) 第1回の入札書の記名押印は、入札参加資格者名簿に登録された代表者等のうち契約の名義人となる者の記名押印とし、再度の入札を執行することになった場合において、代理人が開札に立ち会っているときには、再度の入札書の記名押印は、代理人の記名押印とすること。

(6) 入札書等への記名押印に際しては、使用印鑑届によりあらかじめ登録した印鑑を使用すること。

(7) 入札参加者又は代理人が開札に立ち会わない場合にも、紙入札は有効とする。

(8) 紙入札を行った者が開札に立ち会っていない場合において、再度の入札を執行することとなったときには、再度の入札を辞退したものとする。

4 市長は、紙入札を承認した場合は、入札書受付締切日時までに紙入札業者登録を行うものとする。

5 市長は、第3項第2号により到着した入札書等を厳重に保管するものとし、開札日時まで封筒を開封してはならない。

(入札の辞退)

第16条 入札参加者は、入札書受付締切前で、かつ、入札書を送信するまでの間に限り、辞退届を送信して辞退することができる。

2 入札書受付締切日時までに入札書の送信がなく、辞退届の送信もない入札参加者については、入札書受付締切日時を経過した時刻をもって辞退届の送信があったものとみなす。

(入札書の提出について)

第17条 入札参加者は、必要な事項を入力した入札書を、電子入札システムを利用して市長に提出するものとする。

2 入札金額等必要な事項の入力がない場合又は積算内訳書の提出を求められる案件で積算内訳書の添付がない入札若しくは積算内訳書の金額と入札書の金額が一致しない入札その他積算内訳書に著しい不備がある場合の入札は、無効とする。

3 市長は、入札受付締切日時を経過したときは、入札書の提出又は送信を受け付けないものとする。

(開札処理)

第18条 市長は、開札日時を経過したときは、速やかに開札の手続きを開始するものとし、紙入札を承認した者があるときは、到着した当該入札書を開封し、その者の入札金額を電子入札システムに入力するものとする。

2 市長は、前項の手続きを終えた後、予定価格調書を開封し、電子入札システムに予定価格等の入力を済ませて一括開封を行うものとする。

(落札決定)

第19条 市長は、落札者を決定することができる場合には、落札を確認した上で、執行担当署名を付加するものとする。

2 市長は、執行担当署名を付加した後、落札決定通知書を入札者に送信するものとする。

(くじによる落札者の決定)

第20条 市長は、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、電子くじにより落札者を決定するものとする。

2 電子くじを実施して落札者が決定した場合は、前条の規定による。

(再度の入札)

第21条 市長は、第1回目の入札の結果、落札者となるべき者がない場合には、再度の入札を執行することとして、執行担当署名を付加した後、すみやかに再度入札通知書を入札参加者に送信するものとする。

(入札の打ち切り)

第22条 市長は、入札の結果、落札者となるべき者がない場合には入札を打ち切ることができる。

2 入札を打ち切るときは、執行担当署名を付加した後、取止め通知書を入札参加者に送信するものとする。

(落札決定の保留)

第23条 制限付一般競争入札において事後審査型としたときは、落札決定を保留するものとする。

2 市長は、落札決定の保留を確認した上で、執行担当署名を付加するものとする。

3 市長は、保留通知書を執行担当署名を付加して入札者に送信するものとする。

4 第19条の規定は、制限付一般競争入札を事後審査型で執行した場合において、入札参加資格の確認をし、落札者が決定したときについて準用する。

(入札の無効)

第24条 市長は、入札参加者がICカードを不正に使用したと認めるときは、当該入札参加者が行った入札を無効とすることができる。

(その他)

第25条 この基準に定めるもののほか、市が実施する電子入札及びこれに関する手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

 この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(特例措置)

 第15条第2項各号の規定にかかわらず、平成27年12月31日までの間は、入札参加者の電子入札システム移行期間とし、紙入札を行うことを承認することができるものとする。

養父市電子入札運用基準

平成26年9月1日 告示第80号

(平成26年11月1日施行)