○養父市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成26年7月23日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、本市教育の振興のための施策に関する計画を策定するに当たり、その基本となる事項、主要な課題等について検討するため、養父市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 養父市教育振興基本計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるほか、計画策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、教育に識見のある者及び学校関係者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときには、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、こども学び課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成26年7月23日から施行する。
2 この要綱は、計画の策定をもって効力を失う。
(招集の特例)
3 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。