○養父市光ファイバー網整備事業費補助金交付要綱
平成26年6月25日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市ケーブルテレビジョン民間化事業のため、市内に光ファイバー及び設備を整備する事業(以下「整備事業」という。)を実施する事業者に対し、予算の範囲内で養父市光ファイバー網整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第3条 事業者に対して交付する補助金の額は、補助対象経費の総額とし、予算で定める額を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、光ファイバー網整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業概要書(様式第2号)
(2) 事業に要する経費の見積書及びその明細書
(3) 図面
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、補助金の交付の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
2 市長は、前項の規定による決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、前条第2項ただし書きの規定による申請がなされた場合における補助金に係る消費税仕入控除額については、第11条の規定による補助金の額の確定において減額を行うこととし、その条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第6条 交付決定を受けた事業者(以下「整備事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(1) 事業費の20パーセントを超える額を減額しようとするとき。
(2) 整備事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 整備事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 整備事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、整備事業者の自由な創意による変更であって、計画変更を認めることが、より効率的な整備事業の目的達成に資すると考えられる場合
ウ 整備事業の目的及び能率に関係しない事業計画の細部の変更である場合
2 整備事業者は、整備事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した光ファイバー網整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の承認)
第8条 整備事業者は、整備事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は整備事業の遂行が困難となった場合は、速やかに光ファイバー網整備事業費補助金事故報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 整備事業者は、整備事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があった場合は、速やかに光ファイバー網整備事業費補助金状況報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(実績報告書)
第10条 整備事業者は、整備事業が完了したとき(整備事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに光ファイバー網整備事業費補助金実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、整備事業者は、補助金に係る当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(支払)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。
(1) 整備事業者が、法令及びこの告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 整備事業者が、補助金を整備事業以外の用途に使用した場合
(3) 整備事業者が、整備事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 整備事業者が、市と交わした協定書の内容を履行しない場合
(5) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、整備事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(整備事業の経理)
第14条 整備事業者は、整備事業の経理について整備事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の処分)
第15条 整備事業者は、取得財産のうち、取得価格が単価50万円以上のものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない場合においては、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 整備事業者は、取得財産等について、事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年6月26日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 |
1 本体メニュー 養父市ケーブルテレビジョン民間化に必要な光ファイバー及び設備の整備であって、民間化事業を実施する上で中核となるものの設置に要する経費 | (1) 施設・設備費 ア 次に掲げる施設・設備(宅内設備を除く。)の設置に要する経費 (ア) 光電変換装置 (イ) 光成端架 (ウ) 線路設備(中継装置及び分岐装置を含む) (エ) 送受信装置 (オ) ヘッドエンド装置 イ 附帯工事費 (2) 用地取得費・道路費 ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 (3) その他必要と認めたもの |
2 附帯メニュー 1の施設又は設備に付随して効用を発揮する施設又は設備の設置に要する経費 | (1) 施設・設備費 ア 次に掲げる施設・設備の設置に要する経費 (ア) 局舎施設 (イ) 外構施設 (ウ) 電源供給施設 (エ) 構内伝送路 (オ) 管理測定装置 イ アに掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費 (ア) 接地線 (イ) 屋外照明施設 (ウ) マンホール (エ) 空調設備 (オ) 監視設備 (カ) 消火設備 (キ) 修理工具 (ク) 地下埋設設備 (ケ) 構内柱 (コ) 予備送受信機 (サ) (ア)から(コ)までに掲げるものに類する施設・設備 ウ 附帯工事費 (2) 用地取得費・道路費 ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |
※ 「附帯工事費」には、調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費を含む。