○養父市雨水貯留施設設置補助金交付要綱

平成26年6月25日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、雨水の流出抑制及び有効利用を図るため、雨水貯留槽を設置する者に対し、予算の範囲内において養父市雨水貯留施設設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「雨水貯留施設」とは、建物の屋根に降った雨水を雨どいから分岐器具を介して貯留する設備であって、雨水の貯水量が100リットル以上のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 養父市に住所を有する個人で、市内に自らが居住する住宅(一戸建てに限る。以下同じ。)に雨水貯留施設を設置するものであること。

(2) 市内に存する事業所で、事業者がその事業所に雨水貯留施設を設置するものであること。

(3) 区が維持管理をする集会施設等の建物に雨水貯留施設を設置するものであること。

(補助対象基数)

第4条 補助金の交付対象となる雨水貯留施設の基数は、個人については住宅1戸につき1基、事業者については1事業所につき1基とし、区については1施設につき1基とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、雨水貯留施設(附属品を含む。)の購入及び設置に要する費用の額(消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を含む。)の3分の2に相当する額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、5万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市雨水貯留施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、雨水貯留施設の購入前に市長に提出しなければならない。

(1) 雨水貯留施設購入及び設置の見積書の写し

(2) 建物の位置図

(3) 建物の配置図に雨水貯留施設の設置箇所を示した図面

(4) 雨水貯留施設の設置箇所の現況写真

(5) 建物所有者の同意書(申請者が借家人である場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、また必要に応じて現地検査を行い、適当と認めたときは、養父市雨水貯留施設設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更申請等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助の対象となる雨水貯留施設を設置する事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに養父市雨水貯留施設設置補助金交付変更(中止)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、養父市雨水貯留槽設置補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(完了報告及び補助金の請求)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに養父市雨水貯留槽設置補助金完了報告書(様式第5号。以下「完了報告書」という。)及び養父市雨水貯留施設設置補助金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 雨水貯留施設購入及び設置の領収書の写し

(2) 設置後の現況写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の完了報告書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、また必要に応じて現地検査を行い、適正と認められるときは速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(その他)

第12条 補助金を受けた者は、設置した雨水貯留施設を常に良好な状態で管理し、雨水の流出抑制及び有効利用に努めなければならない。

2 補助金を受けた者は、補助金の交付の日から5年を経過する日までは、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市雨水貯留施設設置補助金交付要綱

平成26年6月25日 告示第63号

(令和4年3月29日施行)