○養父市手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成26年5月30日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、障害者との交流に必要とされる支援者を養成するため、手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施事業)
第2条 事業として、養父市手話奉仕員養成講座(以下「手話講座」という。)を行う。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は養父市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 手話講座の対象となる者は、市内に居住又は在勤、若しくは通学している者で、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者で、市長が適当と認めた者とする。
(講座の内容)
第5条 手話講座の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付障企第63号厚生大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。
(受講費用)
第6条 手話講座の受講料は、無料とする。ただし、受講者が自ら使用する教材は受講者負担とする。
(修了証の交付)
第7条 市長は、手話講座を修了した者について、手話奉仕員養成講座修了証書(別記様式)を交付するものとする。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。