○養父市学校跡施設の開放に関する要綱

平成26年5月26日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市が普通財産として管理する学校跡施設(以下「施設」という。)を地域住民に開放し、もって施設の有効的、効果的な活用を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(開放部分等)

第3条 前条の施設の開放する部分(以下「開放施設」という。)、開放日及び開放時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、同項に規定する開放日及び開放時間を変更することができる。

(開放施設の暫定的使用)

第4条 この告示に基づく開放施設の使用は、当該開放施設の長期的な用途についての必要な措置を講じるまでの間における暫定的なものとする。

(開放施設の使用対象者)

第5条 開放施設を使用できるものは、施設が設置してある旧小学校区の地域に在住又は在勤するものが半数以上を占める5人以上からなる団体とする。ただし、市長が適当と認める団体は除く。

2 前項の規定による団体の責任者は、成人でなければならない。

(使用申請)

第6条 開放施設を使用しようとする団体(以下「申請団体」という。)は、養父市学校跡施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用予定日の1月前から前日までの間に市長に提出しなければならない。この場合において、年度を超えて使用しようとするときは、年度ごとに申請書を提出しなければならない。

(使用許可)

第7条 市長は、前条の申請書を受けたときは、その内容を審査し、施設の管理上支障がないと認めるときは、使用を許可するものとする。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に、条件を付すことができる。

3 市長は、開放施設の使用を許可したときは、養父市学校跡施設使用許可通知書(様式第2号)を申請団体に交付するものとする。

(使用の不許可)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を汚損又は破損するおそれがあるとき。

(3) 物品販売等の営業又はあっせん行為を行うとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可の内容を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第3項の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)がこの告示に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 使用団体が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用団体が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事由により使用させることができなくなったとき。

(5) 公共の事業等に使用するとき。

(6) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により生じた損害については、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用団体は、開放施設の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに開放施設を原状に回復しなければならない。ただし、特別な事情がある場合で、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第11条 使用団体は、開放施設を使用するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いに留意し、火災予防に万全を期すこと。

(2) 許可のない場所に立ち入ったり、許可なく施設及び備品を使用又は移動しないこと。

(3) 使用開始時間、終了時間を厳守すること。

(4) 使用後は必ず清掃を行うとともに、退出時は戸締りを完全に行うこと。

(5) 広告その他これに類するものを掲示し、又は配布するときは、あらかじめ市長の承認を得ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(賠償責任の義務)

第12条 使用団体は、施設を破損又は滅失させたときは、市長の指示により原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(破損等の報告)

第13条 使用団体は施設を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(使用中の事故)

第14条 開放施設の開放中に発生した事故については、市長は、一切その責めを負わないものとする。

(経費の負担)

第15条 使用団体は、グラウンド照明を使用する際の経費相当負担額として、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める負担額を負担しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第115号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

旧南谷小学校

養父市大屋町門野65番地

旧建屋小学校

養父市建屋583番地2

別表第2(第3条関係)

施設

開放施設

開放日

開放時間

旧南谷小学校

グラウンド

1月4日から12月28日までの期間に属する日

午前9時から午後10時まで

研修室

旧建屋小学校

体育館

グラウンド

別表第3(第15条関係)

区分

負担額

グラウンド照明(全灯)

30分につき 600円

グラウンド照明(半灯)

30分につき 300円

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養父市学校跡施設の開放に関する要綱

平成26年5月26日 告示第53号

(令和4年3月29日施行)