○養父市若手職人育成事業補助金交付要綱
平成26年5月15日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、技能を有した職人の高齢化及び後継者の不足により、その技能の伝承が課題となっている建設業において、若年者の入職促進及び人材育成を図ること、また、養父市への若者定住を促進することを目的に、一般社団法人養父市若手職人育成協会(以下「補助事業者」という。)が実施する若年者(養父市居住に限る)の技能習得のための奨学金給付事業(以下「奨学金給付事業」という。)に要する経費に対し補助金を交付することについて、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定める。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、奨学金給付事業に係る若年者に給付する奨学金の経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の全額とする。
(奨学金給付の対象等)
第4条 奨学金給付の対象となる者は、本社が但馬内の建設業を営む法人又は個人に雇用される養父市在住の満35歳以下の者とし、奨学金の額、応募要件、選考、その他事業に必要な手続きは、補助事業者が別に定める奨学金給付に関する規定(以下「奨学金給付規定」という。)による。
2 補助事業者は前項の奨学金給付規定を制定又は変更するときは、市長の同意を得なければならない。
3 補助事業者は、前項による補助金の概算払いの交付額が実績による交付すべき補助金を超えているときは、その差額を市長が指定する期日までに返還しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月17日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。