○養父市若手職人育成事業補助金交付要綱

平成26年5月15日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、技能を有した職人の高齢化及び後継者の不足により、その技能の伝承が課題となっている建設業において、若年者の入職促進及び人材育成を図ること、また、養父市への若者定住を促進することを目的に、一般社団法人養父市若手職人育成協会(以下「補助事業者」という。)が実施する若年者(養父市居住に限る)の技能習得のための奨学金給付事業(以下「奨学金給付事業」という。)に要する経費に対し補助金を交付することについて、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定める。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、奨学金給付事業に係る若年者に給付する奨学金の経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の全額とする。

(奨学金給付の対象等)

第4条 奨学金給付の対象となる者は、本社が但馬内の建設業を営む法人又は個人に雇用される養父市在住の満35歳以下の者とし、奨学金の額、応募要件、選考、その他事業に必要な手続きは、補助事業者が別に定める奨学金給付に関する規定(以下「奨学金給付規定」という。)による。

2 補助事業者は前項の奨学金給付規定を制定又は変更するときは、市長の同意を得なければならない。

(補助金の申請)

第5条 補助事業者は、規則第12条に規定する申請を行う場合は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業(変更)計画書(様式第2号)を添えて、年度当初速やかに、市長に提出しなければならない。ただし、平成26年度は、協定締結後速やかに提出するものとする。

2 市長は、規則第13条第1項に規定する補助金の交付決定を行う場合は、補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更申請又は中止)

第6条 補助事業者は、規則第14条第1項に規定する補助事業の内容変更又は中止の申請を行う場合は、補助金交付決定変更申請書(様式第4号)に事業(変更)計画書(様式第2号)を添えて、変更が生じた日以降速やかに、市長に申請しなければならない。

2 市長は、規則第14条第2項に規定する変更決定を行う場合は、補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助事業者は、規則第17条第1項に規定する補助金の交付を受けようとするときは、補助事業の完了後、速やかに補助事業実績報告(様式第6号)及び補助金請求書(様式第7号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、規則第17条第2項に規定する事業実施前又は実施の途中において補助金を概算で請求することができる。この場合においては、補助金概算払請求書(様式第8号)に必要書類を添えて、市長に提出し交付を受けることとし、補助事業が完了した後に補助事業実績報告を市長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、前項による補助金の概算払いの交付額が実績による交付すべき補助金を超えているときは、その差額を市長が指定する期日までに返還しなければならない。

(認定手続等の特例)

第8条 規則に定める認定手続は、補助事業の実施にかかる協定等によるものとし、規則第26条の規定により省略する。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月17日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市若手職人育成事業補助金交付要綱

平成26年5月15日 告示第51号

(令和4年3月29日施行)