○養父市農地移動適正化あっせん事業基準

平成26年2月13日

農業委員会告示第32号

(趣旨)

第1条 養父市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農地保有の合理化及び農業を営む者の農業経営の規模の拡大のため、農業振興地域内の農用地等について行う農用地等の権利の移動のあっせん事業(以下「農地移動適正化あっせん事業」という。)は、この基準に定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農用地等 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第3条に規定する農用地等のほか、そのような農用地等とすることが適当な土地をいう。

(2) 農業生産法人 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人をいう。

(3) 養父市農業振興地域整備計画 農振法第8条第1項に基づく、養父市の農業振興地域整備計画をいう。

(4) 農業を営む者 次に掲げる要件を全て満たす者をいう。ただし、農用地等の交換で、そのいずれか一方の農用地等が農用地区域外に存する場合には、次に掲げる要件は農用地区域内に存する農用地等の権利を取得させるべき者についてのみ適用する。

 農業経営における農用地等の権利取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農業生産法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積をその法人の常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除して得た面積。以下同じ。)が、基準面積(別表第1。以下同じ。)を超えるものであること。ただし、農用地等を交換する場合であって、その一方の当事者の経営面積が基準面積に達していないが、他方の当事者の経営面積が基準面積を超えているか、若しくはその交換の結果超えることとなり、かつ、その耕作農地の集団化に著しく寄与する場合、又は権利を取得させるべき者が新規就農希望者(新たに農業経営を行おうとする者(その世帯主の農業経営の移譲により新たに農業経営を行おうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)である場合は、この限りでない。

 農業経営の資本装備が、農用地等の効率的利用の観点から適当な水準又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。

 その者が取得する農用地等を養父市農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。

(5) 農用地等の権利 所有権、賃借権、その他使用収益権をいう。

(6) 農地保有合理化法人 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項に規定する法人をいう。

(農用地等権利取得要件)

第3条 農用地等の権利を取得させるべき者は、次に掲げる者とする。

(1) 農業を営む者

(2) 当該農用地等の所在地を農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業の実施区域に含む農地保有合理化法人又は同法第11条の9第1項の承認を受け同法第4条第3項第1号の事業を行う農地利用集積円滑化団体(以下「農地保有合理化法人等」という。)

(3) 独立行政法人農業者年金基金(農振法第3条第4号の農業用施設の用に供される土地(整備してこれらの施設の用に供される土地とすることが適当な土地を含む。)であって、農業者の共同利用に供されるものについては、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条に規定する法人を含む。)

(あっせんの順位)

第4条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの優位は、農業を営む者とする。この場合において、認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)を優先するものとする。

2 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合における優先順位は、次に掲げる基準又は事項を総合的に勘案して定めるものとする。

(1) 農用地等の権利の取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として農業委員会が定める経営面積(別表第2)との格差が小さい者に対して優先的にあっせんする。

(2) 養父市農業振興地域整備計画、経営構造対策事業計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんする。

(3) あっせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんする。

(4) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんする。

(5) 地域農業の中核的な担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんする。

3 農業を営む者へのあっせんより、農地保有合理化法人等へのあっせんが農地保有合理化法人等が有する農用地利用に係る権利の集積・保有・再分配機能等公的機関としての機能、利点等が十分に活用されると見込まれる場合であって、あっせんに係る農用地等について次に掲げる条件を備える場合又は農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合は、農地保有合理化法人等にあっせんする。ただし、農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が、離農希望者の申出によるものであり、かつ、独立行政法人農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には、独立行政法人農業者年金基金にあっせんする。

(1) 一定の区域で農用地等の面的集積、集団化を図るために総合的な権利関係の調整等を必要とする場合

(2) 農業農村整備事業、経営構造対策事業、農用地開発事業等が実施される見込みのある又は現に実施されている場合

(3) 農用地等の所有者が緊急にその処分を必要とする場合

(当該事業以外の事業との関連)

第5条 農業農村整備事業、農業構造対策事業等との関連上必要があると認められる事項については、当該地域の農業者の大多数の意志に基づいて実施される農業振興施策等がある場合であって、この農業振興施策等との関連において前条の規定にかかわらず、それぞれの計画によって定められた具体的な計画を総合的に勘案して、農用地等のあっせんを行うものとする。

(あっせん譲受け等候補者名簿の作成)

第6条 農業委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者を登録したあっせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。様式第1号)を作成するものとする。

2 名簿の登録は、農業を営む者からの申出及び認定農業者を始め農業委員会の日常活動による把握等を基礎とし、あっせんの基準に適合し、農業生産の中核的担い手となると見込まれる農業を営む者(新規就農希望者を含む。)を登録するものとし、必要な都度見直しを行うものとする。

(あっせんの適否決定等)

第7条 農業委員会は、次に掲げる場合にあっせんを行うものとする。

(1) 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け、又は交換についてのあっせんの申出(様式第2号―1)があった場合

(2) 名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けについてのあっせんの申出(様式第2号―2)があった場合

(3) 前2号のあっせんに直接関連して他の農用地等を譲渡し、貸し付け、又は交換のあっせんを行うことが必要と認められた場合

2 農業委員会は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にはあっせんを行わないものとする。

(1) 前項第1号の農用地等の所有者からのあっせんの申出で、その売渡し又は貸付けの相手方を指定している場合

(2) あっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合

(3) 不動産業者等が介入していると認められる場合

(4) その他あっせん事業の対象として不適正な事実があると認められる場合

(あっせんの相手方となるべき者の選定等)

第8条 農業委員会は、次に掲げるところによりあっせんを行う相手方となるべき者を選定する。

(1) 前条第1項第1号のあっせんについては、その農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿登録者の中から、あっせん基準(別添。以下同じ。)に適合することを確認の上、1人以上選定する。

(2) 前条第1項第2号のあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(3) 前条第1項第3号のあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

2 農業委員会は、前項による相手方となるべき者を選定したときは、同項に規定する確認を行った経過を記載した選定調書(様式第3号)を作成するものとする。

(あっせん委員の指名等)

第9条 農業委員会は、前条第1項によりあっせんの相手方となるべき者を選定した場合は、農業委員会の委員の中からあっせん委員2人を指名し、あっせんを行わせるものとする。この場合において、農業委員会はあっせんの申出をした者及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者にあっせんを行う旨及びあっせん委員の氏名を通知(様式第4号)するものとする。

(あっせんの報告)

第10条 あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、あっせん調書(様式第5号)を作成し、あっせん委員及び農用地等の権利移動の当事者の署名の上、農業委員会に報告するものとする。

(あっせん証明書の交付)

第11条 農業委員会は、前条のあっせんが成立した旨の報告があった場合において、あっせんの当事者の一方又は双方から、あっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認の上、あっせん証明書(様式第8号)を交付するものとする。

2 農業委員会は、前項のあっせん証明書の交付後、第7条第2項に掲げる不適正な事実が判明したときは、あっせん証明書の交付の取消しを行うものとし、関係機関にその旨通知する。

(あっせんの打切り)

第12条 あっせん委員は、次に掲げるときは、当該あっせんを打ち切るものとする。

(1) あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがないと認めたとき。

(2) あっせんの過程で第7条第2項に掲げる不適正な事実があると認めたとき。

2 あっせん委員は、あっせんを打ち切ったときには、あっせんてんまつ書(様式第6号)を作成し、署名の上、農業委員会に報告するものとする。

(あっせん又はあっせんの打ち切りの通知)

第13条 農業委員会は、前条第1項第1号によりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又はあっせんをしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあっせんの申出をした者に通知(様式第7号)するものとする。

2 農業委員会は、前条第1項第2号によりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知(様式第7号)するものとする。

(農地移動適正化あっせん台帳)

第14条 農業委員会は、この基準に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてのあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳を備え置くものとする。

(事前届出の勧奨)

第15条 農業委員会は、当該地域内の農業者等に対し、農地移動適正化あっせん事業の趣旨、あっせん基準等の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受け、借受け、又は交換しようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るように指導するものとする。

(事業計画の策定及び実績報告)

第16条 農業委員会は、毎年度農地移動適正化あっせん事業計画を定め、前年度の農地移動適正化あっせん事業実績と併せて5月末日までに兵庫県知事に報告するものとする。

この基準は、兵庫県知事の認定のあった日から施行する。

(平成31年農委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年農委告示第4号の2)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

地区名

経営類型

基準面積

(ただし耕作面積に限る)

全地区

稲作単一経営

50a

畑作単一経営

30a

複合経営

60a

別表第2(第4条関係)

地区名

経営類型

基準面積

全地区

「養父農業振興地域整備計画書」の第4の1の(1)表、家族経営の営農類型による。

「養父農業振興地域整備計画書」の第4の1の(1)表、家族経営の目標規模の示すものとする。

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養父市農地移動適正化あっせん事業基準

平成26年2月13日 農業委員会告示第32号

(令和4年3月29日施行)