○養父市やっぷー健康ポイント制度実施要綱

平成26年3月24日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民一人一人に対し健康づくりへの動機づけと運動習慣等の定着を促し、健康で生き生きしたまちづくりを目指すため、やっぷー健康ポイント制度を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント ポイント制度の参加資格を有する者が、ポイント対象活動に取り組むことにより取得できるものをいう。

(2) やっぷー健康ポイントカード ポイントを記録するためのカードをいう。

(ポイントの価値及び取扱い)

第3条 ポイントは、1ポイントにつき、5円とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 ポイント付与は、1事業につき1日1回とする。

3 ポイント付与は、やっぷー健康ポイントカード(以下「カード」という。)にスタンプを押印することにより行うものとする。

4 他者へのポイントの譲渡はできないものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内在住又は在勤の18歳以上の者とする。ただし、高校生を除くものとする。

(参加申込み)

第5条 ポイント制度に参加しようとする者は、市役所、地域局、市が登録したポイント付与施設又は地域で健康づくりの実践活動を行う団体(以下「実践団体」という。)から、カードを取得することで参加することができる。

(実践団体の登録等)

第6条 実践団体は、ポイントを付与できる団体として登録するときは、健康づくり実践団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 実践団体は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 運動に関する活動を行っていること。

(2) 活動人数が3人以上であること。

(3) 月1回以上の活動を行っていること。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、活動内容を確認の上、実践団体として適当であると認めたときは、健康づくり実践団体認定書(様式第2号)を発行するものとする。

4 登録した実践団体は、登録内容に変更が生じた場合及び活動を休止又は廃止する場合は、速やかに市長に、健康づくり実践団体登録事項変更・廃止届(様式第3号)を提出しなければならない。

5 市は、健康づくり実践団体管理台帳(様式第4号)で登録団体を管理するものとする。

(ポイント付与施設の登録)

第7条 ポイント付与の登録を希望する施設は、ポイント付与施設登録申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 ポイント付与施設は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 運動施設であること。

(2) 健康増進又は介護予防を目的とした事業を行っていること。

(3) 運動するための設備が整備されていること。

(4) 健康増進又は介護予防として効果が期待できる施設であること。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、ポイント付与施設として登録し、申請者にポイント付与施設認定書(様式第6号)を送付するものとする。

4 ポイント付与施設は、登録内容に変更が生じた場合及び施設を休止又は廃止又は第2項に掲げる条件を満たさなくなった場合は、速やかに市長にポイント付与施設登録事項変更・廃止届(様式第7号)を提出しなければならない。

5 市は、ポイント付与施設管理台帳(様式第8号)で登録施設を管理するものとする。

(ポイント付与の方法等)

第8条 カードを取得した者(以下「参加者」という。)は、次の各号に掲げる者に対しカードを掲示の上、ポイントの付与を受けるものとする。

(1) 

(2) ポイント付与施設

(3) 健康づくり実践団体

2 市長は、前項に掲げるもののほか、特に必要と認める法人、団体等をポイント付与団体に登録できるものとし、その手続等については、別に定める。

3 ポイント対象活動の種類と獲得ポイント数は、別に定める。

(ポイントの再付与)

第9条 カードの紛失、破損等によりポイントの判別ができないときは、それまでのポイントは無効とし、無効となったポイントについて、市は一切責任を負わないものとする。ただし、カードの再交付後、紛失したカードが発見された等によりポイントが確認できるときは、再交付されたカードにポイントを合算することができるものとする。

(ポイントの利用)

第10条 累積ポイントは、ポイント数に応じ、次の各号に定めるものと交換することができる。

(1) やっぷー健康ポイント利用券(以下「利用券」という。)(様式第9号)

(2) クオカード

(3) 指定ごみ袋

2 参加者は、前項の規定によりポイントを交換しようとするときは、やっぷー健康ポイント交換申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(利用券等の交付)

第11条 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、申請内容を確認の上、適切であると認めたときは、前条第1項に定めるもののうち申請者が希望するものを交付する。

2 ポイントの利用は、1会計年度につき1人300ポイントを上限とする。

3 利用券の有効期限は、発行日から6箇月以内とする。

4 利用券は1枚100円とし、1枚単位で交付する。

5 利用券が利用できる施設等は、別に定めるものとする。

(利用券譲渡等の禁止)

第12条 利用者が利用券を滅失した場合において、市長は、利用券の再発行は行わないものとする。

2 利用券の交付を受けた者は、利用券を譲渡し、交換し、換金し、貸付又は担保に供してはならないものとする。

(ポイント利用施設)

第13条 利用券を使用できる施設の指定を希望するものは、ポイント利用施設指定申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めるときは、ポイント利用施設として指定し、当該施設に対しポイント利用施設指定通知書(様式第12号)を送付するものとする。

3 ポイント利用施設は、市長とポイント制度に係る利用券利用協定書(様式第13号)を締結するものとする。

4 ポイント利用施設は、市広報、ホームページ等で公表するものとする。

5 市は、ポイント利用施設管理台帳(様式第14号)で登録施設を管理するものとする。

(利用券の精算)

第14条 市長が交付した利用券は、健康づくりに励んだ市民への健康づくりの対価とし、ポイント利用施設から利用に応じて等価により買い取るものとする。

2 ポイント利用施設は、1箇月ごとに利用券の利用状況を取りまとめ、翌月10日までに利用券使用状況報告書兼請求書(以下「請求書」という。様式第15号)に利用券を添えて、市長に対し利用料金を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、ポイント利用施設に対し利用料金を支払うものとする。

4 市長は、ポイント利用施設が利用券を紛失したこと等により、請求書に利用券の添付がない場合は、その分の利用料金の支払をしないものとする。

(個人情報の取扱い)

第15条 ポイント制度により得られた個人情報は、健康増進事業の推進に関すること以外は、使用しない。

(不正を行ったものの処分)

第16条 この告示に違反する不正、虚偽申告を行ったものは、その不正等により搾取した債権及び現金について、その金額を市長に返還しなければならない。

2 市長は、特に悪質と判断される場合にあっては、その内容を公表することができる。

(免責)

第17条 参加者は、ポイント制度の活動中の事故に当たり、その全責任を負うものとし、市は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(マイナンバーカードを提示した場合の特例)

2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において、第11条第1項に規定する申請書の提出があった場合で当該申請者がマイナンバーカードを提示したときは、1回に限り50ポイントを付与するものとする。

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において、第11条第2項に規定する利用できるポイントの上限は、マイナンバーカードの所持者に限り400ポイントとする。

(平成29年告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市やっぷー健康ポイント制度実施要綱

平成26年3月24日 告示第34号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月24日 告示第34号
平成29年1月24日 告示第5号
令和3年1月29日 告示第5号
令和4年3月29日 告示第32号