○養父市まちづくり推進本部設置要綱
平成26年3月28日
訓令第6号
(設置)
第1条 本市の行政運営の基本方針及び重要施策について審議決定するとともに、各部局間相互の調整を行うことにより、市政の効率的な執行を図るためまちづくり推進本部を設置する。
(まちづくり推進本部の種類)
第2条 まちづくり推進本部の種類は、まちづくり推進本部会議、政策会議及び庁議とする。
(まちづくり推進本部会議)
第3条 まちづくり推進本部会議は、市長の意思決定を補佐する最高協議機関とする。
2 まちづくり推進本部会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 理事、市参事、危機管理監及び部長級職員(定年前再任用短時間勤務職員、認定こども園及び保育所の職員を除く。)
3 前項第2号に規定する者に事故があるときは、当該部等の長があらかじめ指名する職員が代理する。
4 まちづくり推進本部会議に議長を置き、市長をもって充てる。
5 市長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
6 まちづくり推進本部会議の付議案件は、次のとおりとする。
(1) 市行政の総合計画の設定、変更及び実施の統制に関すること。
(2) 条例、規則その他の重要例規の制定改廃に関すること。
(3) 予算、決算その他市議会への提案事項に関すること。
(4) 行政組織の改廃に関すること。
(5) 重要施設の設置及び廃止に関すること。
(6) その他市長が指示した事項
(調整会議)
第4条 調整会議は、まちづくり推進本部会議への付議案件及び市政運営上重要な施策等に関する案件について審議し、論点の整理及び課題の抽出を行う機関とする。
2 調整会議は、副市長、理事、市参事、経営企画部長、経営企画部次長、経営政策・国家戦略特区課長、経営総務課長及び審議事項を所管する部局長をもって構成する。
3 前項に規定する者に事故があるときは、当該規定する者があらかじめ指名する職員が代理する。
4 調整会議に議長を置き、副市長をもって充てる。
5 副市長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庁議)
第5条 庁議は、施策の総合的かつ適正な運営を図るため、事務執行に必要な連絡調整を行う機関とする。
2 庁議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 理事、市参事、危機管理監及び部長級職員(定年前再任用短時間勤務職員、認定こども園及び保育所の職員を除く。)
3 庁議は、経営企画部長が主宰する。
4 庁議の付議案件は、次のとおりとする。
(1) 市長の指示事項
(2) 事務管理上必要な事項の連絡調整
(3) 事務処理の改善及び推進に関する事項
(4) その他必要と認められる事項
(付議手順)
第6条 第3条第6項に規定する付議案件は、最初に調整会議に付議する。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 調整会議で審議された案件は、調整会議での審議結果を付して、まちづくり推進本部会議に付議する。
(会議の開催)
第7条 まちづくり推進本部会議は、随時開催する。
2 調整会議は、随時開催する。
3 庁議は、毎週金曜日の午前9時から開催する。ただし、特別な事情があると認める場合、この限りでない。
(案件の提出)
第8条 部等の長は、まちづくり推進本部会議に付すべき案件があるときは、議題を経営政策・国家戦略特区課長に提出するものとする。
(庶務)
第9条 まちづくり推進本部に関する庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において行う。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(養父市まちづくり推進本部設置要綱及び養父市庁議設置要綱の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 養父市まちづくり推進本部設置要綱(平成17年養父市訓令第8号)
(2) 養父市庁議設置要綱(平成18年養父市訓令第15号)
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行の日から当面の間、暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の養父市まちづくり推進本部設置要綱の規定を適用する。