○養父市国家戦略特区推進本部設置要綱

平成26年2月27日

訓令第2号

(設置)

第1条 本市が国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づく区域計画の策定に必要な事項、課題についての検討及び区域計画の円滑な実施にあたり、総合的かつ効果的に推進するため、養父市国家戦略特区推進本部(以下「特区推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 特区推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 区域計画の策定及びその実施に関すること。

(2) 特定事業者が本市において円滑な事業を実施する体制の構築に関すること。

(3) 前2号に掲げるほか、特区の推進について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 特区推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、次の職員をもって充てる。

(1) 理事

(2) 危機管理監

(3) 市参事

(4) 部長級の職員のうち別に定める者

(5) 経営総務課長

(職務)

第4条 本部長は、会務を総理し、特区推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 特区推進本部会議(以下「会議」という。)は、本部長又は副本部長が招集する。

2 本部員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときには、あらかじめ本部長又は副本部長の承認を得て、代理人を出席させることができる。

3 本部長又は副本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 特区推進本部に関する庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、特区推進本部の運営に関して必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

養父市国家戦略特区推進本部設置要綱

平成26年2月27日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年2月27日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第8号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第9号
平成30年4月12日 訓令第25号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第4号