○養父市市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成26年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の副市長への委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務を副市長に委任する。
(代表者の表記及び公印)
第3条 第2条に規定する事務に係る書面に記載する市の代表者の表記は、次のとおりとし、当該書面に使用する公印は、副市長印とする。
養父市長 氏名 代理 養父市副市長 氏名
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。